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請願・陳情・要望

更新日:2021年7月2日

 市の行政に関する意見や要望があるときは、どなたでも、請願や陳情等を市議会に提出することができます。

1.請願・陳情・要望書の作成等について

  1. 手続は、右記の様式例のとおり、提出年月日・請願(陳情・要望)者の住所・氏名(法人又は各種団体の場合は、事務所等の所在地、その名称、代表者の氏名)を記載し、署名または記名押印してください。なお、請願・陳情・要望の趣旨は簡単明瞭に示してください。
  2. 請願書を提出するには、高松市議会議員1人以上の紹介が必要です。
  3. 請願(陳情・要望)者が複数の場合は、その代表者を明記し、署名簿がある場合には末尾につけてください。
  4. 提出者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめ御了承ください。

2.請願・陳情・要望等の取り扱いについて

 請願は、すべて委員会に付託し、定例会(3月・6月・9月・12月)で審査されます。
 陳情は、委員会に付託して請願と同様に取り扱うものと、所管の委員会の委員に参考に配付するもの(陳情内容が委員会付託になじまないと判断されるもの)とがあり、議会運営委員会において協議します。
 なお、審査した請願・陳情の議決結果は、提出者にお知らせします。
 要望等は、所管の委員会の委員及び各会派(無所属含む)に配付します。

3.提出について

 請願(陳情・要望)書は、いつでも市議会事務局で受付していますが、請願書及び陳情書については、原則として、毎定例会の招集日3日前(土・日・祝祭日を除く)に開かれる議会運営委員会の開会までに提出されたものを当該定例会において審査します。
 その後に提出されたものについては、次回の定例会において審査します。
 定例会の開会日は、おおむね1カ月前に、ホームページに掲載していますが、提出される場合には、あらかじめ市議会事務局議事課へ御連絡ください。

4.委員会における請願・陳情者の意見陳述について

 高松市議会基本条例第14条第3項に基づき、市民の議会活動への参画機会の確保に努めるため、委員会付託をする請願・陳情の審査に当たり、提出者から意見を聴く機会を設けることとなりました。
 意見陳述を希望される方は、請願書等とあわせて、意見陳述申出書に必要事項を記載の上、市議会事務局へ提出してください。

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お問い合わせ

このページは総務調査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816

Eメール:gikai@city.takamatsu.lg.jp

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