督促手数料及び延滞金
更新日:2024年1月4日
督促手数料及び延滞金について
市税の納期限を過ぎてから納付された場合には、納期限内に納付された方との公平性を図るため、納付時において生じている督促手数料及び延滞金を納めていただくことになります。
1 督促手数料
納期限後20日以内に督促状を発送します。その場合、1通につき100円の督促手数料がかかります。
2 延滞金
納期限後に納付された場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の割合を乗じて得た金額の延滞金を納めていただきます。
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
・令和3年1月1日以後の期間の割合
延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(年7.3%を上限とします。)
・平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
特例基準割合に年1%を加算した割合(年7.3%を上限とします。)
・平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、商業手形の基準割合率に年4%の割合を加算した割合
(2)納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後の期間
・令和3年1月1日以後の期間の割合
延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(年14.6%を上限とします。)
・平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
特例基準割合に年7.3%を加算した割合(年14.6%を上限とします。)
・平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
年14.6%
※延滞金特例基準割合とは、平均貸付割合(日本銀行が公表する前々年9月から前年8月までにおける「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に年1%の割合を加算した割合。
※特例基準割合とは、日本銀行が公表する前々年10月から前年9月までにおける「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
※その他、地方税法等に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用されます。
※端数処理の方法
・税額の1,000円未満の端数は、切り捨てます。
・税額が2,000円未満のときは、延滞金がかかりません。
・計算した延滞金が1,000円未満の場合には、その全額を切り捨てます。
・計算した延滞金が1,000円以上の場合には、100円未満の端数を切り捨てます。
対象年 |
納期限の翌日から1か月を |
納期限の翌日から1か月を |
---|---|---|
令和6年 | 年2.4% | 年8.7% |
令和5年 | 年2.4% | 年8.7% |
令和4年 |
年2.4% |
年8.7% |
令和3年 |
年2.5% |
年8.8% |
令和2年 |
年2.6% | 年8.9% |
令和元年 |
年2.6% | 年8.9% |
3 その他
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときには、財産(預貯金、給与、不動産など)の差押えや公売などの措置がとられる場合があります。
市税を納期限までに一時に納付することができない場合は、分割納付などが可能となる場合がありますので、納税課に御相談ください。
お問い合わせ
このページは納税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2222
ファクス:087-839-2230