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納期内納付が困難な場合

更新日:2024年2月29日

納期内納付が困難な場合

 火事、風水害などの災害や事業の休業、病気など、特別な事情により納期限内に納税できないときは、分割での納付や、納期限の延長が認められる場合があります。
 未納のままにしておくと、延滞金が加算されたり、滞納処分の対象になることもありますので、早めに納税課までご相談ください。

徴収猶予制度について

 一定の要件に該当し、市税を一時的に納付することができない場合には、申請により原則1年間市税の徴収の猶予を受けられる場合があります。猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
 ※猶予期間の納付方法について、財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものについては、分割納付とします。

対象となる方

 次の要件に該当し、該当する事実に基づき、納入することができない場合
 ・財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
 ・納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
 ・事業を廃止し、又は休止したとき
 ・事業につき、著しい損失を受けたとき
 ・上記いずれかに類する事実があったとき
 ・法定納期限から1年を経過した後に、納付・納入すべき額が確定した場合(賦課決定の遅延等)(納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請ください)

担保の提供

 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
 なお、次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
 ・猶予を受ける金額が50万円以下である場合
 ・猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合
 ・担保として提供することができる財産がないといった特別の事情がある場合

提出書類

(1)申請書

(2)添付書類
 ・要件に該当する事実を証する書類
 ・財産目録その他資産および負債の状況を明らかにする書類
 ・担保提供に必要な書類(担保の提供がある場合に必要)
 ※その他、必要に応じて別に書類の提出を求める場合があります。
 ※添付書類は、必要な内容が記載されているものであれば、独自の様式でも構いません。

換価猶予制度について

 市税の猶予制度については、徴収猶予のほかに換価猶予があります。

換価の猶予について

 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合には、申請により、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
 ※猶予期間の納税方法について、財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものについては、分割納付とします。

対象となる方

 次の要件全てに該当する方
 ・市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること
 ・市税の納付について誠実な意思を有すること
 ・換価の猶予を受けようとする市税以外の市税に滞納がないこと
 ・納期限から6か月以内に申請すること

 ※既に滞納がある場合や納期限から6か月を超える場合であっても、職権により換価の猶予を受けられる場合があります。

担保の提供

 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
 なお、次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
 ・猶予を受ける金額が50万円以下である場合
 ・猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合
 ・担保として提供することができる財産がないといった特別の事情がある場合

提出書類

(1)申請書

(2)添付書類
 ・財産目録その他資産及び負債の状況を明らかにする書類
 ・過去の収支と今後の収支の見込みを明らかにする書類
 ・担保提供に必要な書類(担保の提供がある場合に必要)
 ※その他、必要に応じて、別に書類の提出を求めることがあります。
 ※添付書類は、必要な内容が記載されているものであれば、独自の様式でも構いません。

お問い合わせ

このページは納税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2222
ファクス:087-839-2230

Eメール:nouzei@city.takamatsu.lg.jp

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