スマートフォン決済アプリについて
更新日:2024年11月25日
令和6年1月4日から利用できるスマートフォン決済アプリの種類が増えます!!
スマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印刷されているコンビニ収納用バーコード(CVS収納用)を読み取ることで、市税を納付することができます。
令和6年1月4日(木曜日)からは、利用できるアプリは「PayPay(ペイペイ)」と「PayB(ペイビー)」に加え、「auPAY(エーユーペイ)」と「d払い」がご利用いただけるようになりました。
【納付できる税】
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 市県民税(普通徴収)
【利用期限】
コンビニバーコード(CVS収納用)が印刷された納付書の有効期限まで利用できます。
【利用できるアプリ】
- PayPay(ペイペイ)
- PayB(ペイビー)
- auPAY(エーユーペイ)
- d払い
※「auPAY(エーユーペイ)」、「d払い」については、令和6年1月4日(木曜日)からご利用いただけます。
【使用方法はこちらから】
【利用可能な金融機関はこちらから】
auPAY(エーユーペイ)が利用可能な金融機関(外部サイト)
【地方税統一QRコードを利用した納付方法等について】
固定資産税と軽自動車税(種別割)については、バーコード決済に加えて、地方税統一QRコードを利用した納付ができます。詳しくは下記サイトをご確認ください。
次のものは、スマートフォンでの収納は取扱いできません。
- バーコードが無いもの
- 納付額が30万円を超えているもの
- 金額を訂正したもの
- 納期限を過ぎたもの
- バーコードの読み取りができないもの
スマートフォンアプリでの納付の際には、ご注意ください。
1. 領収書は発行されません。
2.納付した税金は、高松市が納付を確認できるまで、1月程度を要します。
納付確認ができるまでは納税証明書の発行ができません。
※納税証明書の発行は別途申請が必要となり、原則、手数料がかかります。
ただし、軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)については無料となります。
3.納付後、すぐ納税証明書が必要な方は、スマホ決済を利用せず、必ず納付書裏面またはホームページの納付場所をご確認いただき、窓口で納付し、領収書を証明書発行窓口に持参してください。
なお、スマホ決済を利用して、納税証明が必要な方は、
スマホ決済利用に関する納税証明の注意点についてを必ずお読みください。
4.納付後の取り消し・変更はできません。
5.専用アプリのインストールと利用登録が必要です。
6.通信料等は利用者負担です。
7.重複納付(スマホ決済と他の納付)に注意してください。
※スマホ決済で使用した納付書は、再度ご使用にならないでください。
お問い合わせ
このページは納税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2222
ファクス:087-839-2230