督促手数料を廃止します
更新日:2024年10月8日
督促手数料を廃止します
市の条例改正により、令和7年4月1日以降に納期限が到来する歳入に係る督促手数料を廃止します。
ただし、令和7年3月31日以前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、令和7年4月1日以降についても、各納期限までに納付されない場合には督促状は発送されます。
督促手数料を廃止する市税等
督促手数料を廃止する主な歳入 | 督促手数料の問い合わせ先 |
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市税(個人市民税・法人市民税・軽自動車税・固定資産税など) | 納税課(℡:839-2222) |
国民健康保険料 |
国保・高齢者医療課 |
介護保険料 | 介護保険課(℡:839-2326) |
保育料 | こども保育教育課(℡:839-2358) |
その他市が徴収する分担金・負担金・使用料・手数料など | 納入通知書発行課へ |
お問い合わせ
このページは納税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2222
ファクス:087-839-2230