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南消防署予防係

更新日:2018年3月1日

南署予防係

消防署長表彰について

平成27年11月7日高松市塩江町にて発生した建物火災に際し、金山さんの活動で消防車両が到着時にほぼ鎮圧状態であり、延焼防止が図られました。この活動に対し、平成28年1月24日高松市南消防署庁舎3階において、消防署長表彰が行われました。
消防署長より「金山さんの勇気ある行動(発見・通報・初期消火)で負傷者の発生も無く、隣接した住宅への延焼が防止されました。一連の活動に敬意を表しますとともに、今後とも火災予防へご協力のほどをよろしくお願いします。」と述べられていました。

(ここで一言)
普段火災現場に遭遇することはまれですが、もし遭遇すれば「冷静沈着な行動をとる」ことが必要になります。
ここで重要となる冷静な行動とは、

  1. 火災の発見者はもちろんのこと、火災現場付近の方々が負傷しないための行動をとること
  2. 持っている道具を使い、適切な初期消火を行うこと
  3. 適切な119番通報を行うこと
  4. 火災現場に到着した消防隊員に情報提供を行うこと他

 
火災に遭わないようにまずは、自分たちで火災を起こさないための防火対策を行いますようお願いします。

消防局長表彰について(新着情報)

高松市南消防署管内の事業所内において発生した救急現場にて、同僚従業員の適切な救命処置により30代男性従業員が一命を取りとめ、社会復帰に至るまでに回復した一連の行為に対して、平成28年8月29日、高松市消防局長から消防者協力表彰(団体)が消防局庁舎3階にて行われました。
男性従業員は6月20日午前11時頃、高松市鹿角町200番地4、四国通建(株)高松工事事務所(所長 花島正孝)で勤務中急に倒れ心肺停止状態となりましたが、同社員(バイスタンダー)のAEDを使用した心肺蘇生法の実施や早期の119番通報、救急隊への引き継ぎがスムーズに行われ、救命の連鎖につながりました。
当該事業所は不測の事態に備えAEDを設置し、従業員に対しては救命処置に関わる教育環境の備えられていた施設でした。高松市消防局は「まちかど救急ステーション標章交付制度」を設け、市民の方等がまさかの事態に遭遇したときへ備えた取り組みを推進しております。

消防職員による立入検査について

消防署員による立入検査は、消防法等関係法令により実施され、下記の項目等を検査しています。

(1)火災予防上、建物の状態が常に良好に維持管理できているか。

  1. 防炎規制がかかる物品でないか。
  2. 高松市火災予防条例に係る物品の維持管理ができているか。
  3. 危険物の貯蔵に係る維持管理ができているか。
  4. 火気使用設備の取り扱いが良好に行われているか。
  5. その他留意事項。

(2)防火管理者の選任を要する防火対象物に防火管理者が選任されているか。

  1. 当該建物において、定期に消防訓練が実施されているか。
  2. 消防設備が定期に点検され、使用上で機能等の障害が生じていないか。
  3. 避難に要する通路・階段等に物が置かれて障害がないか。
  4. 防火管理に係る届け出が必要なものを設置していないか。
  5. その他必要事項。

防火上必要な項目を、ハード(1)面とソフト(2)面の両面から検査し、確認をしてます。

(注意)消防の立入検査は、
(1)定期的に行うもの
(2)重大な災害発生により緊急的に実施されるものがあります。
一般的には事前に連絡を行い、実施しますので連絡をした際には、ご協力をお願いします。
また、消防署員を名乗る悪徳業者等もいますので、十分に注意をしてください。

高松市火災予防条例の一部改正について

高松市火災予防条例の一部を改正する条例が、平成26年6月27日付で公布されました。
一部改正された内容は次のとおりです。

1.多数の者の集合する催し(PTA(高校、中学校、小学校、幼稚園、保育所)行事、自治会行事等)において、対象火気器具等を使用する場合は、「消火器の準備をした上で使用すること」となりました。設置個数は、原則露店等ごとに必要となります。
【条例第18~22条】火を使用する器具について

2.「祭礼」「縁日」「花火大会」「展示会」「その他多数の者の集合する催し」において露店の開設により、火気を取扱う場合には「露店等開設届出」が必要となります。この文書内にある「その他多数の者の集合する催し」とは一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催し物が対象であり、近親者のみで行うバーベキューやパーティーは対象外となります。
【条例第45条】消防機関への届出について

注釈 届出者は露店ごとではなく、代表者・主催者ごとの提出となります。
   また提出先は、管轄する消防署となります。
   施行日は平成26年7月15日です。

お問い合わせ

このページは南消防署が担当しています。
〒761-8075 高松市多肥下町1530番地16本庁舎3階
電話:087-815-0119
ファクス:087-815-0150

Eメール:minamisho_119@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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