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南消防署火災予防広報掲示板

更新日:2018年3月1日

南消防署火災予防広報掲示板

屋外火気の使用にいて

関係法律において屋外焼却(野焼き)行為は一部の例外を除き、禁止となっています。

火気の使用できる条件の詳しくは、高松市環境局環境指導課適正対策処理室内のホームページに掲載されています。
しかし、例外環境下で使用された際に、気象状況により火災につながった事例が多発しています。火は便利なものですが、使い方を誤ると何もかも失ってしまいかねません。強風注意報・乾燥注意報・火災気象通報等で、天気予報や消防車による広報が確認できましたら、屋外における火気の使用は控えていただきますようお願いします。

(注意)火災と紛らわしい行為の届け出を、野焼き行為を消防が許可していると誤解をされている方がいます。くれぐれもお間違いがないようにお願いします。

問合せ先
1.野焼きに関して急を要する場合
  所轄の警察署・警察安全110番(電話:087-831-0110)

2.火災危険と緊急性がない場合
  焼却内容によりますが、高松市環境局環境指導課適正対策処理室(電話:087-839-2370)へお願いします。

事業を営む皆様へ

高松市火災予防条例において、防火対象物(消防法で、山林・船・車両・建築物など火災予防の対象となるもの・個人住宅を除く)を使用を開始する1週間前までに、所轄消防署へ届け出が必要です。
この提出書類は、使用実態に即した防火管理体制(消防用設備等・防火管理者・その他各種届出)を築き、安全な建物として使用することが目的です。敷地内の防火対象物配置図と、各階平面図等が必要となります。

またこのホームページを閲覧し、提出されていない方は一度消防署へ問合せをお願いします。
最後に防火対象物の使用をやめられる場合は、電話での連絡をおねがいします。

防火管理制度とは

1.防火管理体制を充実させて、災害発生時に被害を最小限にとどめることを目的とします。
一定の規模以上の建物で権原を有するものは、
 (1)一定の資格を有する者から防火管理者を選任し
 (2)防火管理に係る消防計画を作成し
 (3)この計画に基づいて防火管理上必要な業務を行れるよう指揮、監督しなければ ならない。

2.防火管理者は防火管理業務の推進者として、知識・責任感を備えましょう。
防火管理者とその業務
 (1)防火管理に係る消防計画の作成
 (2)消火・通報及び避難訓練の実施
 (3)消防用設備等の点検・整備
 (4)火気の使用または取り扱いに関する監督
 (5)避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理  
 (6)収容人員の管理
 (7)そのほか防火管理上必要な業務

3.防火管理者の具体的な仕事を理解しましょう。
各項目ごとにQアンドA方式 
  
Q(1)消防計画の作成するタイミングはいつか
A 防火管理者の変更や、人事異動等により変更があればその都度、作成(変更)しましょう。
  
Q(2)消火・通報・避難訓練は何回すればいいのか
A 1 不特定の人(例、集会場・遊技場・店舗・飲食店・ホテル・病院他)が出入りする建物は、「1年に2回」訓練を実施し、最寄りの消防署へ訓練前に報告(自衛消防訓練通報書の提出)をしてください。
A 2 特定の人(例、事務所・作業所・工場他)は、消防計画に基づいた訓練を実施してください。    
報告義務はありませんが実施した結果の記録をしてください。
  
Q(3)消防用設備の点検・整備はどうすればいいのか
A 1 不特定の人が出入りする一定の規模以上の建物は、「1年に2回」消防設備等を点検する資格を有する人が点検し、「1年に1度」消防署へ提出してください。
A 2 特定の人が出入りする一定の規模以上の建物は、「1年に2回」消防設備等を点検する資格を有する人が点検し、「3年に1度」消防署へ提出してください。

Q(4)避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理とは
A 1 火災が発生したときに、活動(消火・避難・通報)に支障となる物品を廊下や階段、通路に置かないようにしてください。
A 2 消防設備が常に良好に使用できる状態で管理してください。

   

防火対象物の自主点検について

高松市南消防署では、防火に関する項目について建物関係者が自ら点検を行い、報告することを試みています。

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お問い合わせ

このページは南消防署が担当しています。
〒761-8075 高松市多肥下町1530番地16本庁舎3階
電話:087-815-0119
ファクス:087-815-0150

Eメール:minamisho_119@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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