自治会が開催する総会等について(新型コロナウイルス感染症への対応)
更新日:2024年4月1日
会合・行事について
自治会におかれましても、会合や行事の開催等について、以下の厚生労働省発行のチラシ等を参考に、三密を避け、感染予防対策を講じながら、新型コロナウイルス感染症の集団感染の予防に努めていただきますようお願いいたします。
3つの密を避けましょう!(厚生労働省)(PDF:1,244KB)
「新しい生活様式」の実践例(厚生労働省)(PDF:495KB)
総会について(書面表決又は委任状の活用)*法人化されていない自治会の方
自治会の総会の開催・延期・中止等につきましては、必要性・緊急性を鑑み、各自治会で決めていただくものですが、新型コロナウイルス感染症の集団感染を予防するため、書面表決や委任状を活用し議決する方法もあります。あくまでも一例にはなりますが、以下についても参考に、各自治会の状況や規約で定めている内容に応じて、開催の方法を御検討ください。
◆書面表決による表決
総会に出席せず、書面で議決権を行使する方法です。
書面表決の流れ(例)
(1)「総会書面表決のお知らせ」、「議案書」、「書面表決書」を自治会員に配布する
(2)自治会員から「書面表決書」を提出してもらう
(3)役員等が、集めた書面表決書を集計する
(4)「結果報告書」等を作成し、回覧や配布等を行い、自治会員に結果をお知らせする
総会書面表決のお知らせと書面表決書(作成例)(ワード:16KB)
◆委任状の活用
総会に出席する会員(班長、役員等)を自分の代理人と定め、権限を委任し、総会を少人数で開催する方法です。
なお、総会の開催に当たり、自治会員の方が集まる際には、人と人との距離や、定期的な換気、マスクの着用等、可能な限りの感染予防対策を講じていただきますようお願いいたします。
認可地縁団体(法人化している自治会)における総会の開催について
令和4年8月20日に地方自治法が一部改正され、認可地縁団体において、構成員全員の承諾があるとき又は決議事項について全員の合意があるときには、総会を開催せずに、書面又は電磁的方法による決議を行うことが可能になりました。
総会を開催せずに決議を行う方法についてはこちら(令和4年8月20日より適用)(PDF:601KB)
密を回避した総会の開催方法について(令和3年9月1日施行内容を含む)(PDF:418KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは協働コミュニティ推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2277
ファクス:087-839-2125