このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

自治会チャレンジ事業を創設します!

更新日:2025年3月28日

自治会チャレンジ事業とは?

 自治会の活性化や組織力の強化を目的とした事業に新たにチャレンジする自治会を支援します!
 (例年、継続的に実施している事業は対象外となります。)
 提案のあった事業の中から、目的に合致した事業を審査し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象団体

高松市内の単位自治会(認可地縁団体を含む)、地区(校区)連合自治会

補助事業の例

(1)組織の強化に関する事業
【事業例】(あくまでも一例です)
・自治会の規約(会則)を見直す際の専門家等への相談費用
・自治会員が減少し、近隣の自治会と合併に向けた話し合いをする際のアドバイザー費用
・自治会の合併・再編時の登記費用や公告手続き費用
・自治会内の防犯マップの作成費用
・役員の引継ぎがスムーズになるように、自治会役員マニュアル作成費用
など

(2)未来につながる事業
【事業例】(あくまでも一例です)
・電子回覧板の導入費用
・オンライン総会の開催に伴う環境の整備費用
・オンライン集金の導入費用
・安否確認アプリの導入費用
・自治会入会用オンラインフォームの作成費用
・ホームページ作成の委託費用
など

(3)住民同士の交流事業
【事業例】(あくまでも一例ですが、自治会未加入世帯にも案内をしていることが条件となります。)
・スポーツ大会・バーベキューなどの実施費用
・餅つき、お月見、お花見、ハロウィンイベントなど世代間交流もできるイベントの実施費用
・防災訓練の実施費用
・防災や福祉などをテーマとした研修会や講演会の実施費用
など

(4)自治会加入促進に関する事業
【事業例】(あくまでも一例です)
・加入促進ちらしの配布委託費用
・配布に伴う謝礼
・配布に伴う消耗品費(ちらしを入れる袋、加入促進グッズ購入費等)
など

補助金額

A:上記(1)(2)に該当する事業
…補助対象経費の2分の1の額又は5万円のいずれか少ない額
B:上記(3)(4)に該当する事業
…補助対象経費の5分の1の額又は2万円のいずれか少ない額

注意事項

補助対象外経費

以下の事業は補助対象とはなりませんので御注意ください。
・営利を主たる目的とする事業
・宗教儀式、又は信者の教化育成を目的とする事業
・政治上の主義を推進又は支持することを目的とする事業
・特定の公職の候補者等又は政党を推進、支持することを目的とする事業

申請する時に注意すること

・自治会内で事業の実施について同意を得てください。
・目的に合致していても、備品を購入するだけの事業は補助対象外となります。購入し活用する事業を提案してください。
補助金は事業の実施後に交付されます。
・補助金の交付は1年度当たり1回のみです。
事業提案した全ての自治会に対して補助をお約束するものではありません。
・複数の自治会が合同で実施する時は、連名で申請書を作成してください。
・高松市補助金等交付規則の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めます。

◆よくある御質問(随時更新していきます!)

申請の流れ


申請した年度末(3月末)までに事業を完了し、実績報告書を提出してください。

提出書類

1、事業提案時(提出先は管轄のコミュニティセンターになります。)

・見積書(備品の購入や委託等の契約をする場合)
・直近の自治会事業報告書(年間の自治会活動実績)
・自治会の会則又は規約

2、交付申請時(市へ直接提出)※採択された場合のみ

・事業を実施することに対し、自治会員の同意が得られたことが分かるもの(書面決議書、総会議事録など)
・事業計画書(※変更がある場合のみ)
・収支予算書(※変更がある場合のみ)

市から交付決定通知書が手元に届いてから着手(契約等含む)してください。
事業実施後に、購入品の写真や活用場面、イベント実施時の写真を御提出いただきますので記録するようにお願いいたします。
・購入品の領収証には内訳が分かるもの(レシート可)が必要です。領収証の宛名は申請した自治会名でもらってください。

事業に着手した際には、速やかに御提出ください。

3、実績報告時(市へ直接提出)※実施後2週間以内又は3月31日のいずれか早い日までに

・購入品やイベント実施時、活用時の写真
・領収書等の写し
※補助金額に変更がある場合は実績報告書提出前に変更申請が必要です。手続きについて御案内いたしますので、協働コミュニティ推進課まで御連絡ください(087-839-2277)。

補助要綱・補助金案内ちらし

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは協働コミュニティ推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2277
ファクス:087-839-2125

Eメール:community@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ