自治会法人化
更新日:2024年4月1日
自治会法人化に関する認可制度とは
一般的に自治会は、法的には「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記ができません。しかし、自治会では集会所等の不動産を所有している場合も多く、不動産の名義人が個人の場合、名義人の転居や死亡などにより、名義の変更や相続などでトラブルとなるケースも少なくないようです。
こうした問題に対処するため、平成3年の地方自治法改正により、市長の認可によって自治会も法人格を取得できるようになり、団体名義での不動産登記が可能となりました。さらに、令和3年の地方自治法改正により、不動産の所有の有無に関わらず、幅広い地域活動を行う地縁団体についても、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受け、法人格を取得することが可能となりました。
なお、認可地縁団体の総会の開催について、書面決議等に関する規定が創設されました。詳しくはこちらをご覧ください。
認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、総会の決議により、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
合併した認可地縁団体を新しく設立する場合の手続についてはこちら(PDF:500KB)
認可地縁団体を吸収する形で合併する場合の手続についてはこちら(PDF:506KB)
申請書様式等につきましては、協働コミュニティ推進課(087-839-2277)まで御連絡ください。
申請様式・届出様式
自治会を法人化したい |
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認可地縁団体の証明書がほしい |
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告示事項(代表者等)が変わった |
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規約を改正したい |
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認可地縁団体台帳を閲覧したい |
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団体の印鑑を登録したい |
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登録した印鑑の証明書がほしい |
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登録した印鑑を廃止したい |
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※個人の印鑑証明書申請時に行う本人確認方法に準じる。例)運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等
※上記以外の手続きについては、協働コミュニティ推進課までお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは協働コミュニティ推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2277
ファクス:087-839-2125