自治会集会所改修等補助金(令和8年度施工分)
更新日:2025年7月1日
概要
自治会が集会所の改修又は増築、安全設備の整備及び浄化槽の整備の工事を施工する場合又は耐震診断を実施する場合に必要となる経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、集会所の機能を増進し、地域住民の福祉の向上を図る事業です。
補助金についての詳細は下記を御確認ください。
令和8年施工分 自治会集会所改修等補助の手引き(PDF:460KB)
補助の要件
補助対象事業 | 要件 |
---|---|
共通 | ・申請する自治会が認可地縁団体であること |
改修工事 増築工事 安全設備の整備 浄化槽の整備 |
・対象となる工事費(補助対象経費)が50万円以上であること |
耐震診断 | ・昭和56年5月31日までに着工された集会所であること |
※安全設備とは
高齢者や身体障がい者等が集会所を安全に利用するための下記の設備
・手すり ・スロープ(地上から出入口まで) ・滑りにくい床材 ・階段昇降機
・車いす対応トイレ(出入口幅80cm以上、内寸200cm×200cm程度)
・おむつ交換シート ・トイレベビーチェア
・高齢者や障がい者等に配慮した調理台・水洗器具(オストメイト対応等)の設置
・その他、特に必要と認められるもの
※上記設備及び設備工事費(内訳書で安全設備部分と明確に判断できる場合)が対象となります。
(注1)耐震診断技術者に求められる講習会 |
---|
(1)一般社団法人日本建築防災協会が実施する国土交通省登録講習のうち、 (3)その他市長が認める講習会 |
「住まいの耐震化」の実績のある事業者一覧(外部サイト)
※香川県住宅課作成の資料です。耐震診断技術者を選ぶ際の参考に御使用ください。
補助金額について
補助対象事業 | 補助対象経費の上限額 | 補助率※ | 補助金額の上限 |
---|---|---|---|
建物本体工事 | 200万円 | 50%以内 | 100万円 |
安全設備の整備 | 100万円 | 50万円 | |
合併浄化槽の整備 | 100万円 | 50万円 | |
耐震診断 | 10万円 | 5万円 |
※補助率:50%以内で、市長が定める額(予算の範囲内で変動)
補助対象経費
事業が補助対象となる場合でも、経費によっては、補助対象経費に含まれない場合があります。
主な例は以下のとおりですが、これら以外については、個別に御相談ください。
補助対象 | 補助対象外 |
---|---|
・屋根や外壁の塗装工事 |
・土地の購入費、借入費 ・土地造成工事費 ・整地費 ※ただし、設備工事に含まれるものを除く ※ただし、床・壁等改修工事と一体の場合を除く |
注意点
- 事前協議の時点で未法人化・未登記でも協議は可能ですが、
本申請時までに法人化及び自治会名義での登記ができていない場合は、受け付けができません。 - 高松市自治会集会所改修等補助規程で定められた期間内は、集会所を処分することはできません。
- 増築の本申請時に、建築確認済証等が交付されない場合、受け付けができません。
御不明な点等がございましたら、事前協議時に建築に関する専門機関へ御相談ください。
手続きのながれ
1.事前協議(提出期間:令和7年7月1日(火曜日)~令和7年9月30日(火曜日))
令和8年度において、自治会集会所の改修等の予定があり、当該補助金を申請しようとする場合は、
令和7年度に以下の書類を提出し、市と事前協議を行う必要があります。
1. 事前協議書(市様式)(ワード:24KB)
2. 資金計画書(市様式)(ワード:14KB)
記載例(PDF:78KB)
3. 事業計画書(市様式)(ワード:20KB)
記載例(PDF:221KB)
4. 所在地図
5. 申請に係る集会所の敷地及び建物の登記事項証明書(写)※1
6. 【借地の場合】賃貸借(使用貸借)契約書(写)及び登記事項証明書(写)※1、※3
7. 直近2か年分の予算・決算状況が分かるもの(令和6年度・令和7年度総会資料等)
8. 事業の実施について自治会員の同意を得ていることが分かるもの(議事録等)
9. 【工事の場合】3者以上の見積書・内訳書(写)(同仕様のもの)※1
安全設備や浄化槽の工事がある場合は、その金額が分かるように記載すること
【耐震診断の場合】見積書(写)※1
<工事の場合は以下の書類も御提出ください>
10. 平面図(施工前・施工後)
11. 写真(外観・内観・施工箇所)※2
12. 【安全設備のみ】カタログ
(※1)登記事項証明書及び見積書は発行日又は作成日から3か月以内のものを有効とします。
(※2)写真は撮影日から1か月以内の日付入りのものを有効とします。
(※3)契約を締結していない場合は、契約書の代わりに土地使用承諾書(市様式)(ワード:17KB)
記載例(PDF:56KB) でも可
2.内定
事前協議の結果、補助金の交付が内定した自治会に対して
市から補助金交付限度額等内定通知書をお送りします。(※令和8年3月末ごろ)
3.交付申請
事業着手の20日前までに再度、見積書等の書類を提出し交付申請を行ってください。(※令和8年4月以降)
申請に係る提出書類等については、令和7年度に事前協議を行った自治会に対し別途御連絡します。
4.交付決定
補助金の額が決定したら、市から自治会へ「補助金等交付決定通知書」をお送りします。
通知が届いてから工事請負契約を締結してください。
5.事業着手
自治会と業者の契約締結をもって事業着手とします。
6.事業完了
事業完了に関する書類を確認後、2~3週間で市から補助金を交付します。
※補助金は自治会が業者に工事費の全額を支払った後に交付されます。
注意点
・増築工事により建物の登記事項に変更がある場合は、建物の変更登記が完了次第、
直ちに登記事項証明書(写)を提出してください。
・申請内容によっては上記以外の書類の提出を求めることがあります。
・高松市補助金等交付規則の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めます。
・複数の業者へ発注する場合は、それぞれについて三者以上の見積書が必要です。
・自治会総会等で集会所整備について自治会員の同意を得てから申請してください。
・可能な限りユニバーサルデザインに配慮し、環境負荷の低減に努めてください。
・火災等により損害保険金や移転保証金等の給付を受け、その給付額が補助金交付申請時の自治会負担額を
超えた場合は、その超えた相当額を補助金額から減額します。
・事前協議した全ての事業について補助をお約束するものではありません。
提出先
協働コミュニティ推進課(高松市番町一丁目8番15号 本庁舎4階)
その他
集会所の「新築」を検討されている自治会につきましては、別途、協働コミュニティ推進課まで
御連絡ください。
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お問い合わせ
このページは協働コミュニティ推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2277
ファクス:087-839-2125
