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障害者差別解消法について

更新日:2024年5月1日

障害者差別解消法とは

 障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。

令和6年4月から改正障害者差別解消法が施行されました

 この法律は、国民の責務として、全ての国民が、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
 さらに、行政機関等及び事業者は、障がいを理由として不当な差別的取扱いをすることにより障がい者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がい者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めていましたが、令和6年4月からは、事業者も合理的な配慮を行うことが義務となりました。

法律の目的

 国や都道府県・市町村といった行政機関や、会社やお店などの事業者が、「障がいを理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障がいがある人もない人もわけへだてなく、みんながお互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくることを目的としています。

個人事業者や非営利事業者も対象です

 事業者とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いません。一般的な企業やお店だけでなく、例えば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。

対象となる障がいのある人とは

 障害者基本法で定められているすべての障がいのある人(身体障がい、知的障がい、精神障がい<発達障がいを含む>、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がい及び社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳をもっていない人も含まれます。

どのようなことが差別に当たるのか?

 障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。
「不当な差別的取扱い」とは・・・
 障がいのある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限すること
「障がい者への合理的配慮に欠ける行為」とは・・・
 障がいのある人の社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を怠ること
 負担になりすぎない範囲で、個別の対応をすることが求められ、障がいのある人からなんらかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、対応しないことは差別にあたります。
 
                                      

【参考資料】

対応要領

 国は平成27年2月24日に、障害者差別解消に関する施策の基本的な方向、行政機関等及び事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項等を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を定めました。
 本市においても、この基本方針に即して、「高松市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定めました。

地域協議会

 障がい者差別の解消を効果的に推進するため、高松市の実情に応じた差別の解消のための取組を行うネットワークとして、高松市障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。

詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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