障害者差別解消法について
更新日:2022年4月18日
障害者差別解消法とは
障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
国民、行政機関等、事業者の責務は?
この法律は、国民の責務として、全ての国民が、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
さらに、行政機関等及び事業者は、障がいを理由として不当な差別的取扱いをすることにより障がい者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がい者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。
令和3年6月4日に「障害者差別解消法」の一部を改正する法律が公布されました。
公布日から3年を超えない範囲で施行される予定となっておりました改正法は、令和6年4月1日から施行されることになりました。
改正内容の概要は、次のとおりです。
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
国及び地方公共団体は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。
2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
事業主による社会的障壁(障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営むうえで障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。
3.障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化
(1)基本方針に定める事項として、障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を追加する。
(2)国及び地方公共団体が障がいを理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化する。
(3)地方公共団体は、障がいを理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報(事例等)の収集、整理及び提供に努めるものとする。
今回の改正では、障がいを理由とする差別の解消の一層の推進を図ることを目的としています。
「障害者差別解消法」の一部を改正する法律の概要(令和3年法律第56号)(PDF:31KB)
どのようなことが差別に当たるのか?
障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。
【「不当な差別的取扱い」の例】
障がい者であることのみを理由として、正当な理由なく、障がい者に対する商品やサービスの提供を拒否すること
【「合理的配慮の不提供」の例】
乗り物への乗車に当たっての職員等による手助けなど、障がい者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないにも関わらず、必要かつ合理的な配慮を行わないこと
※国の説明資料等より
【参考資料】
みんなで取り組む障害者差別解消法(高松市パンフレット)(PDF:1,821KB)
対応要領
国は平成27年2月24日に、障害者差別解消に関する施策の基本的な方向、行政機関等及び事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項等を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を定めました。
本市においても、この基本方針に即して、「高松市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定めました。
高松市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF:324KB)
地域協議会
障がい者差別の解消を効果的に推進するため、高松市の実情に応じた差別の解消のための取組を行うネットワークとして、高松市障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。
詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」(外部サイト)
内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット」(外部サイト)
内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)」(外部サイト)
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お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
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電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
