日本国籍を有しない人の受験について
更新日:2018年3月1日
受験できる人
- 出入国管理及び難民認定法の規定による永住者
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定による特別永住者
受験できる職種
「消防」を除く全ての職種を受験できます。なお、試験問題・試験方法は、日本国籍を有する人と同一です。
採用後の任用について
「公権力の行使又は公の意思の形成に参画する公務員については、日本国籍を必要とする」という公務員の基本原則に基づき、日本国籍を有しない職員は、住民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす業務(公権力の行使)及び公の意思の形成に参画する業務に携わることができません。
就くことのできない業務等(具体例)
1 市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務
- 都市公園の占有許可
- 道路の占有許可・通行禁止
2 市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務
- 税及び国民健康保険料の賦課徴収等
3 市民に対して強制力をもって執行する業務
- 税及び国民健康保険料の滞納処分等
- 公害防止の立入検査
- 建築確認の審査・建築許可
4 その他公権力の行使に該当する業務
5 公の意思の形成に参画する職の業務
昇任については、上記業務等に携わらないポストであれば、能力に応じて昇任することができます。
以上の事項を考慮の上、受験してください。
お問い合わせ
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