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新型コロナウイルス感染症への対応に伴う道路占用料の取扱いについて

更新日:2023年9月27日

期限までに道路占用料の納入が困難な場合における納入期限の延長措置

高松市では、新型コロナウイルス感染症について、昨今の感染拡大状況や緊急事態宣言の発出等を踏まえ、外出自粛要請その他やむを得ない理由により期限までに道路占用料の納入が困難な占用者に対し、納入期限の延長措置を講じます。
<概要>
1.対象者
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、道路占用料の納入通知書の納入期限までに納入が困難な占用者
2.期限の延長
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、納入期限を延長
3.申請手続
以下のリーフレットを参考にしてください。

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お問い合わせ

このページは道路管理課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎8階
電話:087-839-2515  ファクス:087-839-2528
Eメール:douro@city.takamatsu.lg.jp

<南部土木センター>
 住所:〒761-1795 高松市香川町川東上1865番地13(香川総合センター3階)
 電話:087-879-0720  ファクス:087-879-0721

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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