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所得の種類とその概要

更新日:2018年3月1日

個人市・県民税の課税について

所得の種類とその概要

 所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた残額で、次の10種類があります。
1給与所得
 給与収入の総額(勤務先から支給される給料・賃金・賞与等から税金・保険料等を差し引く前の金額)から、給与所得控除額(自営業の方の必要経費に相当)を差し引いた残額です。
 給与所得=給与収入-給与所得控除額
※給与収入の所得の算出方法は、こちらをご参照ください。
2事業所得
 次の2種類です。また、この所得がある人は、税務署への申告が必要です。
 (1)営業等所得…卸売業・小売業・製造業などの営業から生ずる所得のほか、保険外務員、作家、自由業
          の方などの事業から生ずる所得
 (2)農業所得…農産物の生産・酪農などの事業から生ずる所得
 中山間交付金・多面的交付金についても所得になる場合があります。
 事業所得=収入金額-必要経費
※必要経費は、所得を得るために直接かかった費用。光熱水費などの家事関連費は、事業に要した部分のみ、経費として認められます。
3利子所得
 預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得で、必要経費はありません。これらから所得税15%、地方税5%の合計20%の税金が天引きされますので、改めて住民税を納める必要はありません。
 しかし、日本国外の銀行などに預けた預金の利子は、申告を要します。
4配当所得
 株式会社などの法人から受ける利益の分配金などです。必要経費は、株式などを取得するための借入金の利子です。
 平成22年度税制改正により、上場株式等に係る配当所得の金額の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択適用とすることとし、総合課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができますが、申告分離課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができません。
 配当所得=収入金額-負債利子
※配当控除
 配当所得の申告の際、市民税は配当所得の1.6%、県民税は配当所得の1.2%を税額から差し引くことができます。なお、課税所得が1,000万円を超える場合は控除割合が変わります。
※配当控除の所得の算出方法は、こちらをご参照ください。
※上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度については、こちらをご参照ください。
5不動産所得
 アパートなどの家賃収入や、土地・建物などを貸したことにより生ずる所得です。この所得のある人は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁(外部サイト)への申告が必要です。
 不動産所得=収入金額-必要経費
※必要経費は、修繕費、固定資産税、火災保険料などです。
6譲渡所得
 土地・建物・株・ゴルフ会員権など、資産の譲渡による所得です。
 譲渡所得=収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額
※土地・建物などの不動産の譲渡は、他の所得と区分し、特別の税率を適用して税額を計算します。(分離課税)
※分離課税の算出方法は、こちらをご参照ください。
7一時所得
 生命保険の満期受取金や懸賞当選金、競馬の払戻金など、一時的に生ずる所得です。
 一時所得={収入金額-必要経費-特別控除額(限度額50万円)}×1/2
※生命保険の満期受取金は、契約者と受取人の名義の関係により、相続税の対象になる場合があります。
8退職所得
 退職金にかかる住民税は、原則として退職所得の発生した年に、他の所得と区分して課税されます。
 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
※退職所得の算出方法は、こちらをご参照ください。
9山林所得
 山林を伐採、又は立木のまま譲渡したことによる所得です。
 山林所得=収入金額-必要経費-特別控除額(限度額50万円)
10雑所得
 雑所得とは、前述の1から9のいずれにも該当しない所得です。国民年金・厚生年金などの公的年金や郵便年金などの私的年金、作家以外の方の原稿料などです。
 (1)公的年金収入についての雑所得
 雑所得=公的年金の収入金額-公的年金等控除額
※公的年金収入の所得算出方法は、こちらをご参照ください。
 (2)私的年金収入についての雑所得
 雑所得=(私的年金の収入金額+剰余金や割戻金)-私的年金の収入金額×保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額(見込み)
 (3)原稿料などについての雑所得
 雑所得=収入金額-必要経費

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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