個人住民税の条例指定寄附金について
更新日:2023年12月10日
個人市・県民税の課税について
個人住民税の条例指定寄附金について
平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金制度が大幅に拡充されました。
その拡充項目は、次のとおりです。
1 都道府県・市区町村に対する寄附金税制の大幅な拡充(ふるさと納税制度)
2 都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例指定できる制度の創設
詳細については、こちら(外部サイト)(総務省HP)からご覧ください。
ふるさと納税について
(1)香川県のふるさと納税については、こちら(外部サイト)からご覧ください。
(2)高松市のふるさと納税については、こちらからご覧ください。
香川県の指定寄附金について
1.次に掲げる法人のうち、県内に主たる事務所を有するものに対する寄附金について、香川県税条例において包括指定しました。
(1)公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人及び更正保護法人(平成20年1月1日以後に支出する寄附金について適用)
(2)認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人(平成24年1月1日以後に支出する寄附金について適用)
2.国立大学法人、独立行政法人、日本赤十字社及び社会福祉法人が開設する県内の病院における業務に充てるためにそれらの法人に対して支出された寄附金について、香川県税条例施行規則で指定しました。(平成26年1月1日以後に支出する寄附金について適用)
3. 国立大学法人、学校法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する県内の学校又は高等専門学校における業務に充てるために、それらの法人に対して支出された寄附金について、香川県税条例施行規則で指定しました。(令和3年1月1日以後に支出する寄附金について適用)
香川県の寄附金については、こちら(外部サイト)からご覧ください。
高松市の指定寄附金について
1.条例指定寄附金について
香川県が指定する寄附金税額控除適用の対象となる法人のうち、市内に主たる事務所を有するもの等に対する寄附金について、高松市市税条例及び高松市市税条例施行規則において指定しました。
2.適用関係について
香川県が指定する期間と同様に適用されます。
高松市の指定寄附金先については以下をご覧ください。
イベントの中止等による払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、中止、延期、規模の縮小がされた文化芸術・スポーツイベントのチケットの払戻しを受けない場合には、その金額を寄附したものとみなして、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。
詳細については、国税庁ホームページ(外部サイト)からご覧ください。
寄附金税額控除適用の時期
・令和2年中に放棄したもの 令和3年度の個人住民税
・令和3年中に放棄したもの 令和4年度の個人住民税
控除対象金額
年間で合計20万円までのチケット代金分が、この制度の税優遇の対象となります。
また、寄附する金額は全ての寄附金額を合わせて総所得金額の30%が上限となります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230