特定非営利活動法人の設立及び運営に関する申請、届出様式
更新日:2024年4月1日
申請様式等ダウンロード
提出先
協働コミュニティ推進課
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号 本庁舎4階
Tel 087-839-2277
Fax 087-839-2125
Mail community@city.takamatsu.lg.jp
提出方法
協働コミュニティ推進課の窓口又は郵送にて受け付けます。
事業報告書の提出については電子申請が可能です。【Logoフォーム】特定非営利活動法人事業報告(外部サイト)
1.設立認証申請時に提出する書類
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
設立認証申請書 | 1部 | ![]() |
|
定款 | 2部 | ||
・定款例A (総会主導型) | - | - |
|
・定款例B (理事会主導型) | - | - |
|
役員名簿 | 2部 | ||
就任承諾及び宣誓書の謄本(コピー) |
1部 | ||
役員の住所又は居所を証する書面 |
1部 | - | - |
社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 |
||
確認書 | 1部 |
||
設立趣旨書 | 2部 |
||
設立についての意思決定を証する |
1部 |
- |
|
設立初年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2部 |
||
設立初年度及び翌事業年度の活動予算書 |
2部 |
![]() |
※マイナンバー(個人番号)の記載のないもの ※コピー不可 ※6月以内のもの
※住民票に記載されている住所が香川県内にあり、住民基本台帳ネットワークの利用により、氏名、住所等を確認できる役員については、書面の添付を省略することができます。この場合、氏名の読み方と生年月日が必要です。
■縦覧期間中の補正を行う際に提出する書類
申請書又は当該申請書に添付した書類の軽微な不備については、所轄庁が受理した日から1週間を経過するまでの間に限り、その補正が認められます。
「補正を行うことのできる軽微な不備」とは、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
提出書類 |
提出部数 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
補正書 | 1部 | ![]() |
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補正後の書類 | 上記必要部数 | - | - |
2.設立(合併)登記完了後に提出する書類
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
設立(合併)登記完了届出書 | 1部 | ![]() |
|
設立(合併)登記したことを証する |
1部 | - | - |
登記事項証明書の写し |
1部 | - | - |
設立(合併)当初の財産目録 | 2部 |
3.役員又は役員の情報を変更したときに提出する書類
(1)新たに就任した役員はいないが、現在の役員が退任又は再任した場合、
現在の役員の情報(住所の異動・改姓等)の変更があった場合等
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
役員変更等届出書 | 1部 | ![]() |
![]() |
変更後の役員名簿 | 2部 |
(2)新たに就任した役員がいる場合(上記(1)に加えて)
※理事から監事、監事から理事への変更でも必要となります。
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
新任役員の就任承諾及び宣誓書の |
1部 | ![]() |
|
新任役員の住所又は居所を証する書面※ | 1部 | - | - |
※マイナンバー(個人番号)の記載のないもの ※コピー不可 ※6月以内のもの
※住民票に記載されている住所が香川県内にあり、住民基本台帳ネットワークの利用により、氏名、住所等を確認できる役員については、書面の添付を省略することができます。この場合、氏名の読み方と生年月日が必要です。
4.定款変更認証申請時に提出する書類
【所轄庁の認証が必要な事項】
・目的
・名称
・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
・社員の資格の得喪に関する事項
・役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
・会議に関する事項
・その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
・定款の変更に関する事項
(1)定款変更認証申請時に提出する書類
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
定款変更認証申請書 | 1部 |
![]() |
![]() |
定款の変更を議決した社員総会の |
1部 | - | ![]() |
変更後の定款 | 2部 | - | - |
(2)次の事項に係る定款の変更を含む場合(上記(1)に加えて)
・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
定款の変更の日の属する事業年度及び |
2部 | ![]() |
![]() |
定款の変更の日の属する事業年度及び |
2部 | ![]() |
![]() |
■縦覧期間中の補正を行う際に提出する書類
申請書または当該申請書に添付した書類の軽微な不備については、所轄庁が受理した日から1週間を経過するまでの間に限り、その補正が認められます。
「補正を行うことのできる軽微な不備」とは、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
提出書類 | 提出部数 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
補正書 | 1部 | ![]() |
![]() |
補正後の書類 | 上記必要部数 | - | - |
5.定款変更の届出を提出する書類
上記【所轄庁の認証が必要な事項】以外の場合に提出する書類
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
定款変更届出書 |
1部 | ![]() |
![]() |
定款の変更を議決した社員総会の |
1部 | - | ![]() |
変更後の定款 | 2部 | - | - |
6.定款変更登記完了後に提出する書類
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
定款変更登記の完了に係る |
1部 | ![]() |
![]() |
定款変更の登記をしたことを証する |
1部 | - | - |
登記事項証明書の写し | 1部 | - | - |
7.解散及び清算の申請時に提出する書類
【解散に関する手続き】
解散の事由
(1)社員総会の決議
(2)定款で定めた解散事由の発生
(3)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(4)社員の欠亡
(5)合併
(6)破産手続開始の決定
(7)所轄庁の設立の認証の取消し
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
解散認定申請書 | 1部 | ![]() |
![]() |
目的とする特定非営利活動に係る事業の |
1部 | - | ![]() |
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
解散届出書 | 1部 | ![]() |
![]() |
解散及び清算人の登記をしたことを証する |
1部 |
- | - |
【清算に関する手続き】
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
清算人就任届出書 | 1部 | ![]() |
![]() |
清算人の登記をしたことを証する |
1部 | - | - |
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
残余財産譲渡認証申請書 | 1部 | ![]() |
![]() |
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
清算結了届出書 | 1部 | ![]() |
![]() |
清算結了の登記をしたことを証する |
1部 | - | - |
8.合併申請時に提出する書類
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
合併認証申請書 | 1部 | ![]() |
![]() |
定款 | 2部 | - | - |
役員名簿 | 2部 | ||
就任承諾及び宣誓書の謄本(コピー) |
1部 | ||
役員の住所又は居所を証する書面 |
1部 | - | - |
社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 | ||
確認書 ※3 | 1部 | ||
合併趣旨書 ※3 | 2部 | ||
合併の議決をした社員総会の議事録の |
1部 | - |
|
合併初年度及び翌事業年度の事業計画書 ※3 | 2部 | ||
合併初年度及び翌事業年度の活動予算書 ※3 |
2部 | ![]() |
※1 マイナンバー(個人番号)の記載のないもの。 コピー不可。 6月以内のもの。
住民票に記載されている住所が香川県内にあり、住民基本台帳ネットワークの利用により、氏名、住所等を確認できる役員については、書面の添付を省略することができます。この場合、氏名の読み方と生年月日が必要です。
※2 合併しようとするそれぞれの法人について議決が必要。
※3 記載例等については、様式中の「設立」の部分は「合併」と読み替えてください。
■縦覧期間中の補正を行う際に提出する書類
申請書又は当該申請書に添付した書類の軽微な不備については、所轄庁が受理した日から1週間を経過するまでの間に限り、その補正が認められます。
「補正を行うことのできる軽微な不備」とは、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
提出書類 | 提出部数 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
補正書 | 1部 | ![]() |
![]() |
補正後の書類 | 上記必要部数 | - | - |
9.毎事業年度初めの3か月以内に提出する書類(事業報告書等)
提出書類 | 提出 |
様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
前事業年度の事業報告書 | 2部 | - | - |
前事業年度の活動計算書 |
2部 | - | - |
前事業年度の貸借対照表 |
2部 | - |
- |
前事業年度の財産目録 | 2部 | - |
- |
年間役員名簿 | 2部 | - |
- |
前事業年度の社員のうち |
2部 | - |
- |
事業報告書等一式 | - | ![]() |
※事業報告書の提出については電子申請が可能です。
【Logoフォーム】特定非営利活動法人事業報告(外部サイト)
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電話:087-839-2277
ファクス:087-839-2125
