特定非営利活動促進法(NPO法)改正に伴う貸借対照表の公告について
更新日:2018年4月1日
特定非営利活動促進法(NPO法)改正に伴う「貸借対照表の公告」が、平成30年10月1日に施行されました。
【NPO法人の皆様へ】「貸借対照表の公告」に伴う定款変更について
平成28年の特定非営利活動促進法の改正法に規定された「貸借対照表の公告」が、
平成30年10月1日に施行されました。
平成28年NPO法改正により、NPO法人に対して、毎事業年度終了後法人自らが貸借対照表を
公告する義務が課せられます。併せて、毎事業年度終了後、法務局に対して行っていた
「資産の総額」の登記が不要になりました。(「資産の総額」の登記を不要とする組合等登記令の
改正は、平成30年10月1日に施行されました。)
よって、NPO法人は、平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表について、公告する必要があります。
ただし、経過措置として、平成30年10月1日より前に作成した貸借対照表で直近の事業年度のもの
についても、公告する必要があります。この場合、
1.平成30年10月1日までに公告する。
2.平成30年10月1日以降遅滞なく公告する。
上記いずれかを選択していただくことになります。
「貸借対照表の公告」は、定款で定めた方法により行っていただく必要がありますので、
現在、定款に定めている以外の公告方法を選択する場合は、定款を変更する必要があります。
公告を行う前に、社員総会において定款の変更を審議し議決後に、所轄庁へ定款変更の届出を
行ってください。
「貸借対照表の公告」の方法については、以下の4つの中から選択できます。
1 官報に掲載する方法
・有料です。詳しくはお近くの官報販売所などにお尋ねください。
1度掲載することで公告となります。
2 日刊新聞紙に掲載する方法
・有料です。詳しくはお近くの新聞社などにお尋ねください。
1度掲載することで公告となります。
3 電子公告(NPO法人が運営するホームページや「内閣府ポータルサイト」に法人自らが掲載する方法。)
・電子公告を選択する場合は、貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の
末日までの間掲載する必要があります。
4 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に1年以上継続して掲示する方法
・利害関係者のみならず、広く市民が、主たる事務所において容易にアクセスできる状態にあることが
必要です。公告開始後1年を経過する日までの間、継続して広告する必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について(PDF:1,025KB)
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