内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください!
更新日:2018年4月1日
特定非営利活動促進法第72条に新たに第2項が設けられました。
団体の情報発信の手段としてスマートフォンやタブレット等の様々な媒体から
アクセスがしやすくなった新しいサイトを、是非ともご活用ください!
※特定非営利活動促進法第72条第2項とは
所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の
状況に関する情報を前項の規定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録する
ことにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。
お問い合わせ
このページは協働コミュニティ推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
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ファクス:087-839-2125
