国民健康保険料の軽減・減免
更新日:2025年4月1日
1 低所得者に対する軽減
世帯の前年中の所得が国の定める所得基準を下回る場合、均等割額及び平等割額が軽減されます。(届出の必要はありません)
・対象者 所得の申告をしている世帯(世帯主及び国民健康保険加入者全員(16歳未満の無収入の方を除く))
・判定時期 4月1日現在(世帯主の変更及び途中加入の場合はその異動日)
・軽減判定 世帯の軽減判定所得がそれぞれの軽減割合の所得基準以下である場合
軽減割合 |
所得基準(令和7年度) |
---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(【注釈1】給与所得者等の数-1) |
5割軽減 |
43万円+(30.5万円×加入者数と【注釈2】特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円×(【注釈1】給与所得者等の数-1) |
2割軽減 |
43万円+(56万円×加入者数と【注釈2】特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円×(【注釈1】給与所得者等の数-1) |
軽減割合 | 所得基準(令和6年度) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(【注釈1】給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×加入者数と【注釈2】特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円×(【注釈1】給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×加入者数と【注釈2】特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円×(【注釈1】給与所得者等の数-1) |
軽減割合 | 所得基準(令和5年度) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(【注釈1】給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+(29万円×加入者数と【注釈2】特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円×(【注釈1】給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+(53.5万円×加入者数と【注釈2】特定同一世帯所属者数の合算数)+10万円×(【注釈1】給与所得者等の数-1) |
注釈1:給与所得者等とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)若しくは公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける方です。
注釈2:特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の資格を喪失した方で、継続して同一世帯に属する方をいいます。
軽減判定所得とは、世帯主、加入者及び特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額をいい、また、事業所得は専従者控除(青色・白色)前の所得となります。
総所得金額等には、原則として特定口座(源泉徴収有り)に保管する上場株式等の譲渡所得及び配当所得は含まれず、国民健康保険料の所得割額の算定基礎にも含まれません。ただし、確定申告、市・県民税等の申告をした場合は、国民健康保険料の算定基礎にも含まれますので、所得税、市・県民税等の損益通算や税額控除ができても、国民健康保険料の賦課額が税額の還付金額を上回る場合があります。
また、譲渡所得について租税特別措置法等で定められた特別控除がある場合は、控除前の金額をいいます。
2 非自発的失業者に係る保険料の軽減措置
国民健康保険に新たに加入した理由が、一定の条件に該当する非自発的失業であった場合、その失業者の所得のうち給与所得を100分の30として所得割を計算します。
・対象者 令和5年3月31日以降に離職し、失業時点で65歳未満の方
・対象期間 離職日の翌日の属する月からその月の翌年度末まで
※届出の時期により、保険料を軽減できない場合があります。(賦課の時効(2年))
・申請方法 届出書の提出及び雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の提示
※雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方が対象です。
3 後期高齢者医療制度への移行による保険料の軽減・減免
○国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行した場合
(届出の必要はありません。)
・対象世帯 移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人となる世帯
・軽減内容 医療分、後期分の平等割額が月割で5年間は半額となり、6年目以降3年間は4分の3の額となります。
○被用者保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行した場合
・対象者 移行することにより、当該被保険者の被扶養者から新たに国民健康保険者となった方のうち、当該時点で65歳に到達している方
・減免内容 所得割額:免除
均等割額:資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、半額免除
平等割額:世帯のうち、対象者のみが国民健康保険被保険者である場合は、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限り、半額免除
均等割額・平等割額については、1の低所得者に対する軽減とあわせて、半額が免除されます。したがって、1の軽減のうち7割又は5割軽減に該当している場合は適用されません。
・届出方法 国民健康保険加入時に申請書の提出
○減免
災害又はその他の特別な事情により保険料の納付が困難であり、国民健康保険法及び高松市国民健康保険条例に規定する減免又は徴収猶予の申請をしようとする場合は、国保・高齢者医療課に相談してください。
4 未就学児にかかる均等割額の軽減措置(令和4年度より適用)
子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額について2分の1が減額されます。(届出の必要はありません。)
・対象者 全世帯の未就学児(小学校入学前の子ども)
・軽減内容 国民健康保険に加入している未就学児の均等割額(医療分・後期分)を2分の1減額します。既に、「1 低所得者に対する軽減」が適用されている場合は、当該減額後の均等割額を2分の1減額します。
軽減割合 |
均等割額(減額前) | 未就学児減額分 | 減額後均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 12,120円 | 6,060円 | 6,060円 |
5割軽減 | 20,200円 | 10,100円 | 10,100円 |
2割軽減 | 32,320円 | 16,160円 | 16,160円 |
軽減なし | 40,400円 | 20,200円 | 20,200円 |
※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては、100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人当たりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
5 産前産後期間に係る保険料の軽減
詳しくは下記ページをご覧ください。
【受付の終了について】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免については、受付を終了いたしました。
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このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
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