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国民健康保険料

更新日:2023年4月1日

国民健康保険は、加入者の保険料と国や自治体が負担する公費等などを財源として、医療給付を行う医療保険制度です。保険料は国保制度運営のための重要な財源です。
保険料の納付は、世帯単位で、国保の加入者がいる世帯の世帯主が納めることになります。

●保険料の計算方法
国民健康保険料は「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分(40歳から64歳の方)」とを合算して算定します。
「後期高齢者支援金分」とは、後期高齢者医療制度にかかる費用のうち、後期高齢者医療制度加入者が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国・県・市)から5割、後期高齢者医療制度加入者の保険料から1割、残り4割を現役世代(0歳から74歳)からの支援(後期高齢者支援金)として各保険者(国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合など)が負担するものです。
国保の保険料は、加入者の所得と世帯の加入者数に応じて算出される、所得割額、均等割額及び世帯別平等割額の合計額で、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分についてそれぞれ次の方法で計算します。
医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の保険料算定額が賦課限度額を超えるときは、それぞれの賦課限度額となります。

令和5年度保険料計算方法
区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分(40~64歳)
所得割:所得割料率×賦課標準額 9.88% 2.60% 2.16%
均等割:一人当たりの均等割×加入者数 31,700円 8,700円 9,400円
平等割:一世帯ごとにかかる額 21,700円 5,800円 4,600円
賦課限度額:一世帯ごとの限度額 650,000円 220,000円 170,000円

賦課標準額は、前年中の総所得金額等(所得金額調整控除後)の合計額から基礎控除額の43万円を差引したものです。

総所得金額等の合計額とは、所得ごとの収入金額から必要経費等を差引きした額(各種控除する前の額)の合計額です。総所得金額等には、原則として特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得及び配当所得は含まれず、国民健康保険料の所得割額の算定基礎にも含まれません。ただし、確定申告、市民税等の申告をした場合は、国民健康保険料の算定基礎にも含まれますので、所得税、市民税等を損益通算したり税額控除したりできても、国民健康保険料の賦課額が税の還付額を上回る場合があります。

★令和6年3月末までに年齢が65歳に達する人の介護納付金分保険料は、65歳に達する前月までの月割で計算します。令和5年7月以降に年齢が40歳に達する人の介護納付金分保険料は、40歳に達する月から新たに月割りで介護納付金分保険料を賦課し、後日通知します。
また、75歳に後期高齢者医療制度へ移行する人は、75歳に達する月の前月までの保険料を月割りで計算しています。75歳に達する月から月割りで賦課される後期高齢者医療保険料については、75歳に達した後に高松市から通知されます。
40歳及び65歳に達する日は、「年齢計算ニ関スル法律」及び「民法」の規定により、各誕生日の前日です。

●保険料の納付方法
・納付書で納める方法
納付書は納期別に1枚ごとに分かれた単票形式のため、記載してある納付期限をよくお確かめいただいたうえで、お間違えのないように以下のいずれかの方法で納付してください。
(1)高松市国保・高齢者医療課8番窓口
(2)総合センター・支所
(3)納付書裏面記載の金融機関等
(4)コンビニエンスストア
(5)スマートフォンアプリ
※出張所における取扱業務の見直しにより、令和5年3月31日をもって出張所での納付は終了しました。
・口座振替・自動払込で納める方法
指定した預貯金口座から、市の口座へ自動的に振り替えて納付することができます。納め忘れがなく、納付にかかる時間と手間が省けますので便利です。納付書に同封している口座振込依頼書(金融機関用)又は金融機関などに備え付けの市指定の用紙(金融機関用・郵便局用)に必要事項を書いて預貯金口座のある金融機関などへお申込みください。
・特別徴収(年金からの天引き)で納める方法
●保険料の納期
・保険料の普通徴収(納付書及び口座振替による納付)による納期は、7月から翌年の2月までの年8回です。
・各納期限は、月末です。納期限が休日等のときは、その翌営業日が納期限です。
・決定通知書兼納入通知書は、毎年7月中旬に加入世帯へ送付します。
・特別徴収(年金からの天引き)で納める方法
世帯主を含む国保被保険者全員が、令和5年4月1日現在で65歳以上75歳未満の世帯で、6月末日までに異動等の届出をされた場合の保険料の納付については、10月から世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。なお、すでに2月に年金天引きになっている方について、2月末現在で被保険者全員が65歳~75歳未満であったときは、引き続き4月から同額(仮徴収)で年金からの天引きとなります。令和5年度中に75歳に到達する世帯主については、今年度はすべて普通徴収になります。
※特別徴収の方でも、次の場合は普通徴収となります。
(1)令和4年度中に何らかの理由で特別徴収から普通徴収になった場合
(2)年金支給額が年額18万円未満の場合
(3)介護保険料の天引きと合わせた額が、年金支給額の2分の1を超える場合
(4)年金からの天引きから口座振替への変更の手続きをされている場合

お問い合わせ

このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190

Eメール:kokuho@city.takamatsu.lg.jp

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