国民健康保険料の納め方について
更新日:2023年4月1日
口座振替が原則です!!
■口座振替納付の原則化について
高松市では、国民健康保険料の納付方法につきまして、口座振替の推進に取り組む中、令和2年4月1日から原則として口座振替による納付をお願いすることとなりました。
新たに国民健康保険に加入する世帯や、現在、国民健康保険料を納付書で納めている世帯の方は、便利で納め忘れのない口座振替のご利用をお願いします。
(国民健康保険料を年金から差し引かせていただく場合や、口座振替による納付が困難な場合を除きます。)
保険料の納付義務者は世帯主となります
国民健康保険は世帯単位で加入し、世帯主が納付義務者となります。
そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その家族(世帯員)が加入していれば世帯主に国民健康保険料の納付義務や届出義務があります。
納付の方法
納付方法は普通徴収と特別徴収(年金天引き)があり、それぞれ以下の方法で納めます。
また、普通徴収には、納付書で納める方法と口座振替・自動払込で納める方法がありますが、口座振替が原則でおすすめです!
普通徴収の場合
保険料の期別と納期限(口座振替・自動払込日)。
1年分(4月から翌年3月まで)の保険料を8回に分けて納めます。
納付期間は、7月から翌年2月までの月末です。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 |
備考1:納期限が休日等の場合は翌営業日となります。
備考2:口座振替・自動払込日は納期限日と同日となります。
口座振替・自動払込で納める方法(おすすめ!)
国民健康保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください!
また、キャッシュカードと本人確認できる書類があれば口座振替の登録ができる「ペイジー口座振替受付サービス」を開始しました!
■振替・払込日
各納期の末日(※一括振替・払込の場合は第1期納期の末日となります。)
■振替金額の確認
振替された金額は、預貯金通帳の記帳で確認してください。
また、口座振替・自動払込ができた保険料については、税申告のための証明書「口座振替領収済通知書」を毎年12月下旬頃に送付します。
■振替・払込日に残高不足等で振替・払込ができなかった場合
高松市から口座振替不能分納付書を送付しますので、金融機関等の窓口で納付してください。
一括振替・払込の場合は、第1期分のみの口座振替不能分納付書が送付され、第2期分から期別での振替・払込となります。翌年度には再度一括振替・払込となります。納期限前に必ず指定口座の残高を確認してください。
納付書で納める方法
納付書は、納期別に1枚ごとに分かれた単票様式のため、記載してある納付期限をよくお確かめいただいたうえで、お間違いがないように金融機関等、コンビニ又はスマートフォンアプリで納付してください。
【注意】次の場合はコンビニ及びスマートフォンアプリでは納付できません!
・納付書にバーコードがないもの
・納付額が30万円を超えるもの
・金額を訂正したもの
・納期限又は納付指定期限を過ぎたもの
・納付書のバーコードの読み取りができないもの※スマートフォンアプリで納付される方はこちらを必ずお読みください。
お取扱いできる金融機関と店舗 | |||
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全国の店舗 | 銀行 | 百十四銀行、香川銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、 |
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信用金庫、 |
高松信用金庫、香川県信用組合、四国労働金庫、 香川県農業協同組合 |
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コンビニ | MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ ヤマザキスペシャルパートナーショップ、 ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100 (納期限を過ぎるとお取扱いできません。) |
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高松市内の店舗 |
信用金庫、 |
香川県信用農業協同組合連合会、 西日本信用漁業協同組合連合会 |
|
四国4県内の店舗 | ゆうちょ銀行・郵便局 (納期限を過ぎるとお取扱いできません。) |
備考1:上記金融機関の名称は、令和5年4月1日現在のものです。
備考2:納期限を過ぎた納付書はお取扱いできない場合がありますので、納期限までに納付ください。
上記金融機関等のほか、高松市役所国保・高齢者医療課及び各総合センター・支所でも納付できます。
(納期限を過ぎてもお取扱いできます。取扱業務の見直しにより、令和5年4月以降、出張所での納付はできなくなりました。)
特別徴収の場合
特別徴収は、受給している対象年金から保険料を納める方法です。
特別徴収の納付方法
保険料は、年6回の年金の支払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
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納期限 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 |
備考1:仮徴収とは、前年の所得が確定するまで、仮算定された保険料を納めることです。
備考2:本徴収とは、前年の所得が確定後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めることです。
特別徴収となる方
次の全ての条件に当てはまる世帯は、原則として保険料が対象年金から特別徴収となります。
(1)世帯主が国民健康保険に加入している(ただし、世帯主が75歳となる年度は、普通徴収に変わります。)
(2)国民健康保険加入者の年齢が全員65歳以上
(3)世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
(4)国民健康保険料と介護保険料との合算額が、年金天引き対象年金額の2分の1を超えない
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190
