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障害福祉サービス事業者の指定手続について

事業の概要及び指定要件

事業名称 事業の概要
居宅介護(身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助)

居宅介護:居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護等
家事援助:居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等
通院等介助:通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続、移動等の介助
通院等乗降介助:通院等のため、ヘルパー等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助と併せて行う、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助

重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者につき、下記の介護等を総合的に行う。
○居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護
○居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事
○居宅において行う生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
○外出時における移動中の介護

同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜の供与を行う。
行動援護 知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を有する者につき、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行う。
自立生活援助 居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。
短期入所 居宅においてその介護をする者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。
共同生活援助(グループホーム) 家庭的な雰囲気のもとで日常生活を送ることができるように、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言等を提供する。
重度障害者等包括支援 常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所等の障害福祉サービスを包括的に提供する。
療養介護 病院などへの長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障がい者に対して、主に昼間に病院や施設での機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、日常生活上のサービスを提供する。
生活介護 地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護を必要とする障がい者に対して、主に昼間に障害者支援施設などで入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会などを提供する。
自立訓練(機能訓練) 身体機能・生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な身体障がい者に対して、障害者支援施設などで、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
自立訓練(生活訓練) 生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な知的障がい者、精神障がい者に対して、障害者支援施設などで、入浴、排せつ及び食事等に関する必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
就労移行支援 一般就労などを希望する障がい者に対して、一定期間、実習や職場探しを通じ、就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練などを行う。
就労継続支援 通常の企業等に就労することが難しい障がい者に対して、就労の機会や生産活動などの機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練などを行う。
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援等を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。
施設入所支援(障害者支援施設) 障害者支援施設に障がい者を入所させ、主に夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事及び生活等に関する相談若しくは助言その他の身体機能若しくは生活能力の向上のために必要な支援を行う。

必要な書類

提出先

障がい福祉課 指導監査係
高松市番町一丁目8番15号

提出期限

事業開始日の2ヶ月前までに必要書類を提出してください。

お願い

事前連絡のない新規相談については、担当者が対応できない場合があります。
大変御手数ですが、電話やメール等によりあらかじめ御予約いただいてから御来庁いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

事業所の指定に関すること

障がい福祉課 指導監査係

障害福祉サービス等に関すること

障がい福祉課 認定係
 
 
電話:087-839-2333
Fax:087-839-0086
 
 

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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