感染症等発生報告書
更新日:2018年3月1日
高松市に所在する障害福祉サービス事業所等において感染症等が発生した場合は、国の定める基準に基づき、該当する場合には、高松市障がい福祉課へ、報告書様式により報告してください。また、保健所には、連絡して指示を求めるようにしてください。
なお、感染症等の発生初期には当課への電話連絡を行い、経過報告表を電子メールにて提出してください。
国の定める報告基準等
1.社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所所に連絡し、指示を求めるなどの措置を講ずること。
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に
2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生
した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設
長が報告を必要と認めた場合
2.その他留意事項
ア.感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じ
た措置等を記録すること。
イ.アの報告を行った施設等においては、その原因の究明に資するため、診察医等と連携の上、血液、便、
吐物等の検体を確保するよう努めること。
ウ.医師が、感染症法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその疑いのある者を診断した場合
には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行う必要があるので、留意すること。
関係書類
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年老発第0222001号他厚生労働省老健局長等通知)(PDF:250KB)
社会福祉施設等における感染症集団発生事例の公表基準 (ワード:26KB)
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お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086