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法令・通知・Q&A等

指定障害福祉サービス事業者は、「利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない」ことが事業者の一般原則として指定基準に定められています。
新規で障害福祉サービス事業所等の開設を検討されている方は、当該基準を遵守するため、本ページのリンク先にある資料を熟読してください。

報酬改定等

令和6年度の報酬改定等について(基準、Q&A等)

令和3年度の報酬改定等について(基準、Q&A等)

令和元年度の報酬改定等について(基準、Q&A等)

平成30年度の報酬改定等について(基準、Q&A等)

基本法令、指定基準

指定基準解釈通知、給付費の請求に関する基準

  • 障害者については、「第9編社会・援護」「第2章障害保健福祉(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」をご覧ください。
  • 障害児については、「第8編雇用均等・児童家庭」「第1章雇用均等・児童家庭(児童福祉法)」をご覧ください。

通知等

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よくある質問

障害者福祉サービス等の事業所の指定・届出・請求関係について

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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