特別障害者手当(身・知・精)
更新日:2026年10月1日
日常生活において常時特別な介護を必要とする、20歳以上の在宅の重度障がい者に特別障害者手当が支給されます。
【お知らせ】令和8年1月23日付けで、全国消費者物価指数が公表されたことに伴い、令和8年4月1日から、特別障害者手当の額は30,450円に改定(改定前29,590円)されました。
【お知らせ】眼の障害程度認定基準の一部が改正されました。改正内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページを御覧ください。
厚生労働省「特別児童扶養手当・特別障害者手当等ページ」(外部サイト)
対象者
20歳以上の在宅の重度障がい者で、次のいずれかに該当する方
1 おおむね身体障害者手帳1級程度の障がいが2つ以上ある方
2 重度の肢体不自由で、かつ、日常生活に特別な介護が必要な方
3 心臓、じん臓、呼吸器等の内部障がいがあり、絶対安静が必要な方
4 知的又は精神障がいがあり、日常の動作、行動にほぼ全面的に介護が必要な方
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:581KB)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の対象となりません。
●施設(有料老人ホーム等は除く。)に入所している場合
●病院に3か月以上入院している場合
支給額
月額 30,450円 (令和8年4月現在)
※手当の支給は申請の翌月分からです。支給の時期は2・5・8・11月の年4回、それぞれの支給月の前月分までを振り込みます。
※「対象者」又は「対象者の配偶者」若しくは「対象者の生計を維持する扶養義務者」の前年所得が限度額を超えている場合、手当が支給されません。
申請に必要なもの
★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、特別障害者手当の申請手続においても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(対象者等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)
マイナンバー制度開始に伴う、障がい福祉課窓口申請の変更点について、詳しくはこちらから
1 認定請求書・所得状況届
2 所定の診断書(医師の記載したもの)
3 対象者名義の振込口座の確認できるもの
4 年金証書又は年金振込通知のはがき(年金を受給している方のみ。※申請書にマイナンバーを記載していただく場合には不要です。)
5 対象者のマイナンバー
(配偶者及び扶養義務者のマイナンバーも申請書に記載が必要です。)
6 窓口に来られる方の身分証明書
7 代理申請の場合は委任状等
※障がいの部位や程度によっては、支給の対象とならない場合があります。詳しくは事前に障がい福祉課 生活支援係までお問い合わせください。
申請書等の様式
認定請求書
所得状況届関係書類
特別障害者手当における十六歳以上十九歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDF:82KB)
特別障害者手当等における同一生計配偶者に関する申立書(PDF:103KB)
住所(転入)・氏名・支払方法変更届
特別障害者手当住所(転入)・氏名・支払方法変更届(PDF:71KB)
資格喪失届
死亡届・未支給手当請求書
診断書
様式第10号(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用)(PDF:371KB)
様式第13号(結核及び換気機能障害用)(PDF:372KB)
様式第15号(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)(PDF:466KB)
被災状況書
申請窓口
障がい福祉課(市役所2階23番窓口)、各総合センター又は各支所(※出張所での受付はできません)
オンライン(マイナポータル)による申請手続き
特別障害者手当に関する下記の手続きについて、オンラインで手続きができます。
※診断書などの提出書類については、別途原本の提出が必要となります。
詳しくは、マイナポータルの各手続き画面の手続詳細をご確認ください。
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お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086


















