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特別障害者手当(身・知・精)

更新日:2026年10月1日

日常生活において常時特別な介護を必要とする、20歳以上の在宅の重度障がい者に特別障害者手当が支給されます。

【お知らせ】令和8年1月23日付けで、全国消費者物価指数が公表されたことに伴い、令和8年4月1日から、特別障害者手当の額は30,450円に改定(改定前29,590円)されました。

【お知らせ】眼の障害程度認定基準の一部が改正されました。改正内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページを御覧ください。

対象者

20歳以上の在宅の重度障がい者で、次のいずれかに該当する方
 
1 おおむね身体障害者手帳1級程度の障がいが2つ以上ある方
2 重度の肢体不自由で、かつ、日常生活に特別な介護が必要な方
3 心臓、じん臓、呼吸器等の内部障がいがあり、絶対安静が必要な方
4 知的又は精神障がいがあり、日常の動作、行動にほぼ全面的に介護が必要な方
 


ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の対象となりません。
●施設(有料老人ホーム等は除く。)に入所している場合
●病院に3か月以上入院している場合

支給額

月額 30,450円 (令和8年4月現在)
 
※手当の支給は申請の翌月分からです。支給の時期は2・5・8・11月の年4回、それぞれの支給月の前月分までを振り込みます。
 
※「対象者」又は「対象者の配偶者」若しくは「対象者の生計を維持する扶養義務者」の前年所得が限度額を超えている場合、手当が支給されません。

申請に必要なもの

★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、特別障害者手当の申請手続においても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(対象者等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)

1 認定請求書・所得状況届
2 所定の診断書(医師の記載したもの)
3 対象者名義の振込口座の確認できるもの
4 年金証書又は年金振込通知のはがき(年金を受給している方のみ。※申請書にマイナンバーを記載していただく場合には不要です。)
5 対象者のマイナンバー
 (配偶者及び扶養義務者のマイナンバーも申請書に記載が必要です。)
6 窓口に来られる方の身分証明書
7 代理申請の場合は委任状等
 
※障がいの部位や程度によっては、支給の対象とならない場合があります。詳しくは事前に障がい福祉課 生活支援係までお問い合わせください。

申請書等の様式

認定請求書

所得状況届関係書類

住所(転入)・氏名・支払方法変更届

資格喪失届

死亡届・未支給手当請求書

診断書

被災状況書

申請窓口

障がい福祉課(市役所2階23番窓口)、各総合センター又は各支所(※出張所での受付はできません)

オンライン(マイナポータル)による申請手続き

特別障害者手当に関する下記の手続きについて、オンラインで手続きができます。
※診断書などの提出書類については、別途原本の提出が必要となります。
 詳しくは、マイナポータルの各手続き画面の手続詳細をご確認ください。

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お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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