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特別障害給付金

更新日:2023年5月25日

特別障害給付金

 特別障害給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金などを受給できない障害のある方に支給されます。
 対象者は、平成3年3月以前の学生、また昭和61年3月以前の被用者年金(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当している人です。
 請求方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ

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ファクス:087-821-0086

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