障害基礎年金(身・知・精)
更新日:2023年6月23日
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給されます。
受給要件、請求方法などの詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ
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