障害児福祉手当(身・知・精)
更新日:2026年10月1日
日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の在宅の重度障がい児に障害児福祉手当が支給されます。
【お知らせ】令和8年1月23日付けで、全国消費者物価指数が公表されたことに伴い、令和8年4月1日から、障害児福祉手当の額は16,560円に改定(改定前16,100円)されました。
【お知らせ】
眼の障害程度の認定基準の一部が改正されました。改正内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページを御覧ください。
厚生労働省「特別児童扶養手当・特別障害者手当等ページ」(外部サイト)
対象者
20歳未満の在宅の重度障がい児で、次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級又は2級程度の身体の機能の障がいのある方
2.心臓、じん臓、呼吸器等の内部障がいがあり、長期安静が必要な方
3.知的障がい又は精神障がいがあり、日常生活に常時介護が必要な方
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:581KB)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の対象となりません。
- 障害児入所施設等の施設に入所している場合
- 障がいがあることを支給理由とする公的年金を受けている場合
支給額
月額 16,560円 (令和8年4月現在)
※手当の支給は申請の翌月分からです。
支給の時期は2・5・8・11月の年4回、それぞれの支給月の前月分までを振り込みます。
※「対象者」又は「対象者の配偶者」若しくは「対象者の生計を維持する扶養義務者」の前年所得が限度額を超えている場合、手当が支給されません。
申請に必要なもの
★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、障害児福祉手当の申請手続においても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(対象者等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)
マイナンバー制度開始に伴う、障がい福祉課窓口申請の変更点について、詳しくはこちらから
1 認定請求書・所得状況届
2 所定の診断書(医師の記載したもの)
3 対象者名義の振込口座の確認できるもの
4 対象者のマイナンバー
(18歳未満の方は保護者及び同一世帯員のマイナンバー、18歳以上の方は配偶者及び同一世帯員のマイナ
ンバーも申請書に記載が必要です。)
5 窓口に来られる方の身分証明書
6 代理申請の場合は委任状等
※障がいの部位や程度によっては、支給の対象とならない場合があります。詳しくは事前に障がい福祉課 生活支援係までお問い合わせください。
申請書等の様式
認定請求書
所得状況届関係書類
障害児福祉手当における16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDF:82KB)
特別障害者手当等における同一生計配偶者に関する申立書(PDF:103KB)
住所(転入)・氏名・支払方法変更届
障害児福祉手当住所(転入)・氏名・支払方法変更届(PDF:71KB)
資格喪失届
死亡届・未支給手当請求書
診断書
様式第7号(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)(PDF:434KB)
被災状況書
申請窓口
障がい福祉課(市役所2階23番窓口)、各総合センター又は各支所(※出張所での受付はできません。)
オンライン(マイナポータル)による申請手続き
障害児福祉手当に関する下記の手続きについて、オンラインで手続きができます。
※診断書などの提出書類については、別途原本の提出が必要となります。
詳しくは、マイナポータルの各手続画面の手続詳細をご確認ください。
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お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086


















