障害児福祉手当(身・知・精)
更新日:2024年4月1日
日常生活において常時介護を必要とする、20歳未満の在宅の重度障がい児に障害児福祉手当が支給されます。
【お知らせ】令和6年1月19日付けで、全国消費者物価指数が公表されたことに伴い、令和6年4月1日から、障害児福祉手当の額は15,690円に改定(改定前15,220円)されました。
【お知らせ】
眼の障害程度の認定基準の一部が改正されました。改正内容の詳細につきましては、厚生労働省のホームページを御覧ください。
厚生労働省「特別児童扶養手当・特別障害者手当等ページ」(外部サイト)
対象者
20歳未満の在宅の重度障がい児で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級・2級の一部又は療育手帳マルAをお持ちの方
- 心臓、じん臓、呼吸器等の内部障がいがあり、長期安静が必要な方
- 知的又は精神障がいがあり、日常生活に常時介護が必要な方
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給の対象となりません。
- 施設に入所している場合
- 障がいがあることを支給理由とする公的年金を受けている場合
支給額
月額 15,690円 (令和6年4月現在)
※手当の支給は申請の翌月分からです。
支給の時期は2・5・8・11月の年4回、それぞれの支給月の前月分までを振り込みます。
※本人又は配偶者及び扶養義務者の前年所得が限度額を超えている場合、手当が支給されません。
申請に必要なもの
★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、障害児福祉手当の申請手続においても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(本人等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)
マイナンバー制度開始に伴う、障がい福祉課窓口申請の変更点について、詳しくはこちらから
1 認定請求書・所得状況届
2 所定の診断書(医師の記載したもの)
3 本人名義の振込口座の確認できるもの
4 特別児童扶養手当証書(受給している方のみ)
5 本人のマイナンバー
(18歳未満の方は保護者及び同一世帯員のマイナンバー、18歳以上の方は配偶者及び同一世帯員のマイナ
ンバーのマイナンバーも申請書に記載が必要です。)
6 窓口に来られる方の身分証明書
7 代理申請の場合は委任状等
※障がいの部位や程度によっては、支給の対象とならない場合があります。詳しくは事前に障がい福祉課 生活支援係までお問い合わせください。
申請窓口
障がい福祉課(市役所2階23番窓口)
お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086