心身障害者扶養共済制度(身・知・精)
更新日:2024年4月1日
障がい者の生活安定を図るため、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあった場合に、障がい者に終身一定額の年金を支給する香川県の扶養共済制度です。
対象者
障がい者(※)を扶養している保護者であり、次の要件を満たしている方
- 加入年度の初日(4月1日)に65歳未満であること。
- 特別な疾病や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
※障がい者の範囲
次のいずれかに該当し、将来独立自立することが困難であると認められる方
- 知的障がい者
- 身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方
- 上記1又は2と同程度の精神又は身体に永続的な障がいのある方
(例:統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
年金額
1口あたり月額20,000円で、障がい者1人につき加入者1人2口まで加入できます。
1口加入の方 月額20,000円(年額24万円)
2口加入の方 月額40,000円(年額48万円)
掛金額
加入するときの年齢により異なります。
加入者の属する世帯が次に該当する場合、申請により、1口目の掛金が減免されます。
- 生活保護受給世帯:掛金の全額
- 市町村民税非課税世帯:掛金の8割
- 市町村民税所得割非課税世帯:掛金の5割
- 所得税非課税世帯:掛金の3割
- 加入者が65才以上になり20年以上加入している場合は、掛金が免除になります。
※また、申請により、納付した掛金の一部を助成する制度があります。
申請に必要なもの
- 新規加入の場合
- 加入等申込書
- 加入者及び障がい者の住民票の写し
- 加入申込者告知書
- 障がい者の障害証明書(障害者手帳等)
- 年金管理者指定届書(障がい者に年金管理が困難な場合)
※5.年金管理者指定届書を提出する場合は、年金管理者の住民票の写し(原本)と年金管理者と障がい者の関係を証明する書類(例:戸籍謄本 等)を添付してください。
- 口数追加の申込の場合
- 加入等申込書
- 加入申込者告知書
- 他県からの転入の場合
- 加入等申込書
- 加入者及び障がい者の住民票の写し
- 年金管理者指定届書(障がい者に年金管理が困難な場合)
- 申込者申告書(転入と同時に口数追加の申込みを新たにする場合のみ)
申請窓口
・障がい福祉課(市役所2階23番窓口)
その他
香川県障害福祉課(心身障害者扶養共済)のページにリンクします。(外部サイト)
お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
