補装具の交付・修理(身)
更新日:2023年11月22日
障がい者等の身体機能を補う補装具の購入や修理の費用を支給します。
給付を受けようとする場合、事前に申請が必要です。用品購入後の申請は受付できません。補装具にはそれぞれ耐用年数が定められています。
対象者及び用具
身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等の方。
ただし、世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象となりません。
障がい区分 | 交付できる補装具 |
---|---|
視覚障がい | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く。) 【18歳未満の方のみ】座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
肢体不自由かつ言語機能障がい | 重度障害者用意思伝達装置 |
呼吸器又は心臓機能障がい | 車いす、電動車いす |
※介護保険が適用される方(65歳以上の方、40歳以上65歳未満の方で介護保険制度で定められている特定疾病(16種類)に該当する方)は、補装具のうち、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえについては、介護保険の制度が優先されます。
また、労働者災害補償保険などの制度を御利用になれる方についても、他の制度が優先される場合があります。
自己負担額
原則1割負担。ただし、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。また、各補装具に設定されている限度額を超えた分についても、申請者の自己負担となります。
申請に必要なもの
★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、補装具の申請手続きにおいても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(本人等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)
マイナンバー制度開始に伴う、障がい福祉課窓口申請の変更点について
1 申請書
2 身体障害者手帳又は難病患者等の方は特定医療(指定難病)受給者証若しくは医師の診断書
3 見積書(登録業者によるもの)
4 育成医療指定医療機関の医師の作成する意見書(18歳未満の場合)
5 印鑑
6 本人のマイナンバー
(18歳未満の方は保護者及び同一世帯員のマイナンバー、18歳以上の方は配偶者のマイナンバーも申請書
に記載が必要です。)
7 窓口に来られる方の身分証明書
8 代理申請の場合は委任状等
※補装具の種類により、香川県障害福祉相談所(かがわ総合リハビリテーションセンター内)の判定会での判定が必要な場合がありますので、事前に窓口に御相談ください。
申請書等※必ず申請される前に障がい福祉課までご相談ください。
【記入例】補装具費支給申請書(交付・修理)(PDF:468KB)
申請窓口
障がい福祉課(市役所2階23番窓口)又は各総合センター・支所
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お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
