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補装具の交付・修理(身)

更新日:2024年8月8日

障がい者等の身体機能を補う補装具の購入や修理の費用を支給します。
給付を受けようとする場合、事前に申請が必要です。用品購入・修理後の申請は受付できません。補装具にはそれぞれ耐用年数が定められています。

令和6年度から申請書の様式が変わります!

令和6年4月1日から、補装具費支給申請書の様式が新しくなりました。
申請は、原則として新たな様式で受付しますので御注意ください。

御注意ください!

補装具の申請には、該当する身体障害者手帳が必要です。
まだ身体障害者手帳を申請していない方は、先に身体障害者手帳の交付申請を行い、手帳を受け取った後で補装具の申請が可能です(難病患者の場合はこの限りではありません。)。

補装具の申請は、事前申請のみです。
購入後又は修理後の申請は受付できかねますので、必ず事前に申請してください。

対象者及び用具

身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等の方。
希望補装具の該当障がい区分の身体障害者手帳又は指定難病患者の場合は医師による意見書が必要です。
ただし、世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給の対象となりません。

補装具一覧表
主な障がい区分 補装具 耐用年数 その他
(必要書類・注意事項 等)
義手:上肢機能障がい
義足:下肢機能障がい
義手・義足(※) 1~5年 ・医療保険制度による治療用の義手・義足・装具が優先です。
・耐用年数内の再支給の場合、原則として医師による意見書が必要です。
上肢機能障がい 上肢装具(※) 2~3年
体幹機能障がい 体幹装具(※) 1~3年
下肢機能障がい・体幹機能障がい 下肢装具(※)
(靴型装具付きのものを含む)
1.5~3年
靴型装具(※) 1.5年
体幹機能障がい・上肢下肢機能障がい・移動機能障がい 姿勢保持装置(※) 3年 ・耐用年数内の再支給の場合、原則として医師による意見書が必要です。
姿勢保持装置(※)
(車椅子型・電動車椅子型)
6年
概ね4級以上の下肢障がい・体幹機能障がい・平衡機能障がい、又は重度の心臓機能障がい・呼吸器機能障がい 等 車椅子(オーダーメイド)(※) 6年 ・介護保険による福祉用具貸与が優先です。
・内部障がいによる申請では、医師による意見書が必要な場合があります。
・耐用年数内の再支給の場合、原則として医師による意見書が必要です。
車椅子(レディメイド)(※)
概ね三肢以上が著しい障がい以上の者 等 電動車椅子(※) 6年 ・介護保険による福祉用具貸与が優先です。
・内部障がいによる申請では、医師による意見書が必要な場合があります。
・耐用年数内の再支給の場合、原則として医師による意見書が必要です。
下肢障がい・体幹機能障がい・平衡機能障がい 歩行器 5年 ・介護保険による福祉用具貸与が優先です。(シルバーカーは補装具の対象外です。)
・医師による意見書が必要です。
下肢障がい・体幹機能障がい・平衡機能障がい 歩行補助杖 2~4年 ・介護保険による福祉用具貸与が優先です。
・日常生活用具給付制度における一本杖(T字杖)を除きます。
・複数支給(2本以上)を希望する場合は医師による意見書が必要です。
・対象者が18歳未満の児童の場合、医師による意見書が必要です。
重度の両上下肢及び音声・言語機能障がいの者 等 重度障害者意思伝達装置(※) 5年 ・医師による意見書及び処方箋が必要です。
・操作状況が分かる資料や理学療法士等による調査票を依頼する場合があります。
下肢機能障がい・体幹機能障がい 等 起立保持具 3年 ・18歳未満の児童に限ります。
・医師による意見書が必要です。
下肢機能障がい・体幹機能障がい 等 座位保持椅子 3年 ・18歳未満の児童に限ります。
・医師による意見書が必要です。
体幹機能障がい 等 頭部保持具 3年 ・18歳未満の児童に限ります。
・医師による意見書が必要です。
下肢機能障がい・体幹機能障がい 等 排便補助具 2年 ・18歳未満の児童に限ります。
・医師による意見書が必要です。
視覚障がい 遮光眼鏡 4年 ・医師による意見書及び処方箋が必要です。
視覚障がい(視力障がいに限る) 矯正眼鏡・弱視眼鏡 4年 ・医師による意見書及び処方箋が必要です。
視覚障がい(視力障がいに限る) コンタクトレンズ 4年 ・医師による意見書及び処方箋が必要です。
視覚障がい 義眼 2年 ・医師による意見書及び処方箋が必要です。
視覚障がい 視覚障がい者用安全つえ(白杖) 2~5年 ・耐用年数内の再支給の場合、原則として医師による意見書が必要です。
聴覚障がい 補聴器(※) 5年 ・イヤモールドを含む申請(購入・修理問わず)の場合、イヤモールド調査書の添付が必要です。
・原則片耳(1個)支給です。目の不自由な方や、職業上の理由等により、両耳(2個)支給を希望する場合、申請時に理由書の添付が必要です。(理由書を提出しても両耳(2個)支給を認めない場合があります。)
聴覚障がい 人工内耳用音声信号処理装置の修理 修理を必要とする時 ※人工内耳用電池や人工内耳外部装置の購入は日常生活用具給付制度を御利用ください。
※人工内耳用イヤモールドは対象外です。
  • (※)購入申請において、対象者が18歳以上の場合、判定会への参加が必要です。対象者が18歳未満の児童の場合、医師による意見書が必要です。
  • 必要書類における「医師による意見書」につきまして、身体障害者福祉法第15条第1項に定める指定医師あるいは障害者総合支援法第59条第1項に定める指定自立支援医療機関で当該医療を主に担当する医師が作成する意見書が必要です。ただし、指定難病患者が申請する場合はこの限りではありません。
  • 介護保険が適用される方(65歳以上の方、40歳以上65歳未満の方で介護保険制度で定められている特定疾病(16種類)に該当する方)は、補装具のうち、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえについては、介護保険の制度が優先されます。
  • なお、介護保険による福祉用具貸与で対応できない理由がある場合、介護支援専門員(ケアマネージャー)又は医師による理由書が必要です。
  • また、労働者災害補償保険等の制度を御利用になれる方についても、他の制度が優先される場合があります。
  • その他、詳細は各装具の「申請の流れ」を御確認ください。

補装具の申請の流れ

高松市補装具業者登録一覧

希望装具の取り扱いがある業者の中から、御希望の業者を選んでください。
なお、業者への連絡・申し込みは申請者が行ってください。

自己負担額

原則1割負担。ただし、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。また、各補装具に設定されている限度額を超えた分についても、申請者の自己負担となります。

申請に必要なもの

★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、補装具の申請手続きにおいても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(本人等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)

1 申請書
2 身体障害者手帳又は難病患者等の方は特定医療(指定難病)受給者証若しくは医師の診断書
3 見積書(登録業者によるもの)
4 育成医療指定医療機関の医師の作成する意見書(18歳未満の場合)
5 本人のマイナンバー
 (18歳未満の方は保護者及び同一世帯員のマイナンバー、18歳以上の方は配偶者のマイナンバーも申請書
  に記載が必要です。)
6 窓口に来られる方の身分証明書
7 代理申請の場合は委任状等

その他、補装具の種類や対象者の状況に応じて別途書類が必要な場合があります。
補装具の種類により、香川県障害福祉相談所(かがわ総合リハビリテーションセンター内)の判定会での判定が必要な場合がありますので、事前に窓口に御相談ください。

申請書等※必ず申請される前に障がい福祉課まで御相談ください。

申請書・記入例

添付書類(補聴器の申請で必要な場合)

意見書様式

調査票

申請窓口

補装具に関する御相談、調査票の提出等はこちらから。


QRコードをクリックするとお問い合わせフォームへ移動します。

補装具の購入・修理に関するお問い合わせ、施設等で作成した調査票の提出は上記QRコードからお送りください。
※申請の受付は出来かねますので御了承ください。

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お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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