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身体障害者補助犬について

更新日:2024年6月3日

【募集を締め切りました(5月31日)】令和6年度身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の給付希望者を募集しています!

本市では、身体障害者手帳の交付を受けた人で、日常生活に著しい支障がある人を対象に、盲導犬、介助犬、聴導犬の給付申込みを受け付けています。

申込みについて

申込期限

令和6年5月31日(金曜日)

給付犬種

盲導犬、介助犬、聴導犬のいずれか

給付対象者

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者、肢体不自由者、聴覚障がい者で、日常生活に著しい支障があり、以下の要件全てに該当する方
・香川県内に過去1年以上居住し、今後も相当期間にわたって居住する見込みのある方
・満18歳以上の方
・就労等社会活動への参加に効果があると認められる方
・現在身体障害者更正援護施設その他これに類する施設に入所していない方
・家庭環境及び住宅環境が補助犬の飼育に不都合でない方
・借家等で居住してはいるが、その家屋の所有者又は管理者から補助犬の飼育について承認を得ている方(ただし、「身体障害者補助犬法」第7条に規定する国等が管理している住宅で飼育する場合は除きます。)
・合同訓練を受け、補助犬を適切に利用できると認められる方

提出書類

・身体障害者補助犬給付申請書
・誓約書
・身体障害者補助犬飼育承認書(ただし、国等が管理する住宅で飼育する場合は不要です。)
・住民票抄本
・就労している方にあっては就労証明書、又はこれに代わるもの

身体障害者補助犬法について

ほじょ犬(身体障害者補助犬)とは、目や耳、手足に障がいのある人のサポートをする盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。

盲導犬

見えない、見えにくい人が安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角や段差を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけて盲導犬と表示しています。
介助犬 手や足に障がいのある人の日常生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、脱衣の介助などを行います。介助犬と表示しています。
聴導犬 聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音を知らせます。玄関チャイム音、メールやFAXの着信音、赤ちゃんの泣き声、自動車のクラクションなどを聞き分けて教えます。聴導犬と表示しています。

身体障害者補助犬法は、からだの不自由な人の自立と社会参加を助けるための法律です。
(平成14年10月1日施行)さらに社会参加の場を広げられるように、平成19年12月に、この法律の一部が改正されました。主な改正点は次の2点です。

(1) 相談窓口の設置
 ほじょ犬使用者や受け入れ側施設からのトラブルに対応する相談窓口が、各都道府県、政令市、中核市に設置されます。(平成20年4月1日施行)

(2) 民間企業の受入れの義務化
 一定規模以上の民間企業では、勤務している身体障がい者のほじょ犬使用の受け入れが義務化されます。(平成20年10月1日施行)

 もっともっと、ほじょ犬が自由に街に出ていけるよう、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

身体障害者補助犬に御理解を

補助犬を使用する身体障がい者が、公共施設や公共交通機関などを利用しやすくすることで、障がい者の自立と社会参加を促します。
法律には、次のことが定められています。

  • 公共施設や公共交通機関、ホテルやデパートなど不特定多数の人が利用する施設では、特別の理由がない限り、補助犬同伴を拒んではいけません。
  • 国等の事業所などに勤務する人の、その事業所等での補助犬使用や、国などが管理する住宅での補助犬使用を拒んではいけません。
  • 事業主(国等を除く)は、その事業所等に勤務する人が、事業所等での補助犬使用を拒まないように努めなければいけません。
  • 住宅の管理者(国等を除く)は、管理する住宅での補助犬使用を拒まないよう努めなければいけません。
  • 補助犬の使用者は、補助犬であることが分かる表示をしなければなりません。
  • 補助犬の使用者は、補助犬が他人に迷惑を及ぼさないよう十分管理しなければなりません。

御理解と御協力をお願いします。

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お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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