障がい者(児)のおむつ給付(身・知)※令和3年度をもって、新規受付は終了しました
更新日:2022年4月1日
新規受付終了のお知らせ
「高松市障害者(児)紙おむつ給付事業」については、令和4年3月31日(木曜日)をもって、新規受付を終了しました。
新たに紙おむつの支給を希望する方については、『日常生活用具の紙おむつ給付』を受けられる場合がありますので、不明点等があれば、障がい福祉課(市役所2階23番窓口、電話:087-839-2333、FAX:087-821-0086)まで御連絡ください。
既に、本事業による、紙おむつの支給を受けている方については引き続き、給付を受けることができます。
なお、令和4年4月1日(金曜日)からは『日常生活用具の紙おむつ給付』の対象者要件を、次のとおり拡充します。
【新たに対象となる方】
療育手帳Ⓐを持ち、おおむね6か月以上寝たきりの状態にある方
「日常生活用具の紙おむつ給付』の詳細については、こちらを御覧ください。
その他
65歳以上の方は、長寿福祉課にも紙おむつの給付制度があります。詳しくは長寿福祉課へお問い合わせください。どちらか一方のみの給付となります。
長寿福祉課(寝たきり高齢者などへの紙おむつの給付)のページにリンクします。
お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086