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中国残留邦人等生活支援

更新日:2026年7月28日

1.生活支援給付

 中国残留邦人、樺太残留邦人の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し、従来の生活保護に代えて、新たに生活支援給付を支給します。

2.生活支援給付の種類

 生活費、住宅費、医療費、介護費用等が必要な場合に給付金を支給します。

3.支給要件

 次のいずれにも該当する中国残留邦人等の方が対象です。
(1)明治44年4月2日以降に生まれた方
(2)昭和21年12月31日以前に生まれた方
(3)永住帰国した日から引き続き1年以上日本に住所を有している方
(4)昭和36年4月1日以降に初めて永住帰国した方
 また、次に該当する方も対象となります。
(5)上記に該当する方の配偶者の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
(6)平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日現在、生活保護を受給している方

4.支援給付の申請

 申請を受け付けた後、要否の判定を行い支給の決定が行われます。

5.「支援・相談員」による支援等

 中国残留邦人等を深く理解し、中国語等がわかる「支援・相談員」が、皆様の相談や支援に当たります。

6.平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた支援給付費の追加給付について

平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国から、平成25(2013)年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、追加支給を行うよう通知があり、また、中国残留邦人等に対する支援給付についても、生活保護と同様に追加給付を行うよう通知がありました。
本市における手続き方法や支給時期は、下記のとおりを予定しています。
【追加支給の対象となる世帯】
平成25年8月から平成30年9月までの間に中国残留邦人等生活支援給付を受給したことがある全ての世帯
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に中国残留邦人等生活支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯なども対象
現在、中国残留邦人等生活支援給付を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象
既にお亡くなりになられた方は支給の対象外
【廃止世帯】
高松市での中国残留邦人等生活支援給付受給歴がある廃止世帯(令和8年8月17日時点)
申出受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
申出手続方法の詳細は、厚生労働省から申出書様式が示され次第、併せて公開します。
【支給額】
生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、中国残留邦人等生活支援給付を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

お問い合わせ

このページは生活福祉第一課・第二課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2343
ファクス:087-839-2336

Eメール:hogo@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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