平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応
更新日:2026年3月24日
平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国から、平成25(2013)年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、追加支給を行うよう通知がありました。
本市における手続き方法や支給時期は、下記のとおりを予定しています。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部サイト)
追加支給の対象となる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯なども対象
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象
- 既にお亡くなりになられた方は支給の対象外
手続き及び支給時期
- 現在、高松市で保護受給中の世帯
現在支給に向けて準備を進めております。具体的な支給時期は未定ですが、令和8(2026)年夏頃を目途に職権で支給する予定です。(手続き不要) - 過去に高松市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯(廃止世帯)
国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としております。本市においても申出受付を開始した後、令和8(2026)年秋頃を目途に順次支給する予定です(※上記厚生労働省のホームページにおいて、申出受付開始時期は「令和8(2026)年夏頃を予定」とされています)。
他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問合せください。
支給額
生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なりますことから、本市においては、数百円から二十万円程度の範囲を見込んでおります。
お問い合わせ
このページは生活福祉第一課・第二課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2343
ファクス:087-839-2336


















