このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応

更新日:2026年7月31日

平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国から、平成25年8月以降に生活保護を受給していた世帯を対象に、追加支給を行うよう通知がありました。

本市における手続き方法や支給時期等は、下記のとおりです。

追加支給の対象となる世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
  • 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯なども対象
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象
  • 既にお亡くなりになられた方は支給の対象外

【受給中世帯】高松市で生活保護を受給中の世帯(令和8年8月17日時点)

現在の受給期間に係る追加支給

  • 令和8年8月25日(火曜日)支給予定(手続き不要)
    支給額は、支給に先立ってお送りする決定通知書にてご確認ください。令和8年4月以降に新たに保護開始になった世帯など、追加支給の対象とならない場合は、決定通知書は送付しません。

過去の受給期間に係る追加支給

現在の受給期間とは別に、過去に高松市で生活保護を受給していた期間がある世帯に対しては、当該期間に係る追加支給を今年秋頃を目途に行います。(手続き不要)

申出が必要となる場合

  • 本市で複数回受給歴があり、廃止時と現在で世帯主が異なる場合
  • 別の自治体で受給していた期間がある場合(当時受給していた自治体への申出が必要です。)

【廃止世帯】高松市で生活保護の受給歴がある廃止世帯(令和8年8月17日時点)

申出受付期間

  • 令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)

申出手続きができる方(申出権者)

  • 生活保護廃止時の世帯主
  • 当時の世帯主の方が亡くなられている場合
    以下の順位に基づく申出権者にて、申出を行ってください。
    【順位】亡くなられた世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同等の事情にあった者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥・姪、(9)申出権者(1)~(8)以外の世帯員
    なお、同一順位が複数名いる場合は、話し合って代表の申出者を決めてください。

提出が必要な書類

No必要書類内容等
1申出書(同意書、チェックリストを含む)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書様式(ワード:62KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書様式(PDF:189KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書記載例(PDF:928KB)

2申出権者の本人確認書類

例)

  • マイナンバーカード(表面)の写し
  • 運転免許証の写し
  • 在留カードの写し
  • 障害者手帳の写し
  • パスポートの写し
3全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)等
  • 発行から3か月以内のもの
  • 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
  • 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本
  • 支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は省略できる
4口座情報を確認できる書類

例)

  • 預貯金通帳の写し
  • キャッシュカードの写し

代理人が申出を行う場合に提出が必要な書類

  • 当時の世帯主に代わってご家族等が申出を行う場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状などが必要になります。詳細は、下記に記載の厚生労働省相談センター(0120-179-445)へご相談ください。
申出者(代理人)必要書類
世帯員及び親族
法定代理人
  • 身分証明書類
  • 委任者本人の戸籍謄本又は登記事項証明書
施設の職員等

申出方法

申出は郵送、電子申請(マイナポータル)、窓口で行います。

No申出方法内容等
1郵送

提出が必要な書類一式を送付してください。

  • 送付先
    〒760-8571
    高松市番町一丁目8番15号
    高松市生活福祉第一課
    最高裁追加支給担当宛

※8月1日(土曜日)以降可能です。

2電子申請(マイナポータル)現在準備中です。
3窓口

提出が必要な書類一式を持参ください。受付窓口は生活福祉第一課・第二課のみです。
なお、内容の確認のため、窓口ではお時間をいただきますこと、予めご了承ください。
※8月3日(月曜日)以降の開庁日の8:30~17:00で受付します。
ただし、令和9年1月以降の窓口受付は9:00~16:30に変更となります。

  1. 必要書類の審査や当時の受給状況の確認などを行った後、申出から2~3か月後を目途に支給します。
  2. 必要書類が揃っていない場合、高松市生活保護費追加支給事務処理センターより提出の依頼を行います。
  3. 必要書類が揃わない場合は、不支給となりますので、ご注意ください。

追加支給に関するお問合せについて

高松市生活保護費追加支給コールセンター

高松市では、申出手続方法等に関する問合せに対応するため、コールセンターを令和8年8月3日(月曜日)から開設します。

電話番号088-677-5370
受付時間平日8:30~17:00

ただし、電話では、本人確認ができないため、生活保護受給歴、追加支給対象の有無及び追加支給額等の個人情報に関する質問はお答えできません。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の制度や一般的な問合せ等に対応しています。
制度に関するお問合せや申出書の記載方法は、下記相談センターにお問合せください。

電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間

平日9:00~17:00
(※8月から10月は土日祝日も開設しています)

支給額

生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なりますことから、本市においては、数百円から二十万円程度の範囲を見込んでおります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは生活福祉第一課・第二課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2343
ファクス:087-839-2336

Eメール:hogo@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ