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自立支援医療(精神通院医療)(精)

更新日:2023年4月1日

精神疾患のために通院し、医療を継続的に受けるときに、医療費の自己負担額を軽減する制度です。

対象者

精神疾患のために通院し、医療を継続的に受ける方

費用の一部負担

原則1割負担。ただし、医療保険単位の世帯の所得と症状(重度かつ継続に該当か非該当)に応じて、自己負担の上限月額が設定されます。また、一定所得以上の場合は、対象外となる場合があります。

申請に必要なもの

★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、精神通院医療の申請手続においても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(本人等のマイナンバー、申請に来る人の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)

1 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
2 自立支援医療(精神通院医療)診断書(指定医療機関で記載されたもの、かつ記載日から3か月以内のものに限る。)
3 健康保険証
4 所得を確認できるもの
●市町村民税課税証明書(医療保険の被保険者のもの、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の場合は加入者全員のもの)
※高松市で市民税の情報を確認できる方は、必要ありません。
●生活保護受給者証
●非課税の場合は、本人の収入が確認できるもの(年金証書、直近の振込通知書、通帳など)
5 本人のマイナンバー
(医療保険の被保険者又は国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の場合は加入者全員のマイナンバーも申請書に記載が必要です。18歳未満の方は保護者全員のマイナンバーの記載も必要です。)
6 申請に来る人の身分証明書
7 代理申請の場合は委任状等
 
※有効期限は1年以内です。更新は毎年必要で、有効期限の終了する日の3か月前からできます。
※診断書の提出は病状の変化がない場合に限り、2年に1回必要です。
※受給者証の交付を受けた後、受診する医療機関、医療保険、住所などが変更する場合には、その都度申請が必要です。
※詳しくは、障がい福祉課手帳係へお問い合わせください。

申請書等様式

1、2の各様式については、下記の申請窓口及び指定医療機関にもあります。
また、下記リンク先の「香川県精神保健福祉センター」のホームページからもダウンロードできます。

指定医療機関

※香川県外の医療機関は、医療機関が所在する自治体のホームページ等でご確認ください。

診断書作成料の助成

再認定、再登録の場合の診断書作成料が助成されます。(新規申請は対象となりません。)

申請窓口

リンク先

自立支援医療(精神通院医療)について、詳しい情報は下記のホームページを御覧ください。

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お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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