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誘導措置(性能向上計画認定・容積率特例)

更新日:2025年4月1日

性能向上計画認定・容積率特例制度について

性能向上計画認定・容積率特例制度について

 建築物省エネ法第30条により、省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が省令で定める誘導基準に適合している場合、所管行政庁の認定を受けることができます。

 認定を取得した場合、以下の設備を設ける部分の床面積の合計を、建築物の容積率算定の延べ面積に10分の1まで算入しないことができます。

・太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの
・燃料電池設備
・コージェネレーション設備
・地域熱供給設備
・蓄熱設備
・蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連系するものに限る)
・全熱交換器

認定基準

(1)外皮性能基準・一次エネルギー消費量基準
(2)基本方針
(3)資金計画

手続きの流れ

手数料について

様式等

リンク

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このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452

Eメール:kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

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