誘導措置(性能向上計画認定・容積率特例、基準適合認定・表示制度)
更新日:2024年10月2日
(1)性能向上計画認定・容積率特例制度について
性能向上計画認定・容積率特例制度について
建築物省エネ法第35条により、省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が省令で定める誘導基準に適合している場合、所管行政庁の認定を受けることができます。
認定を取得した場合、以下の設備を設ける部分の床面積の合計を、建築物の容積率算定の延べ面積に10分の1まで算入しないことができます。
・太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの
・燃料電池設備
・コージェネレーション設備
・地域熱供給設備
・蓄熱設備
・蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連系するものに限る)
・全熱交換器
認定基準
(1)外皮性能基準・一次エネルギー消費量基準
(2)基本方針
(3)資金計画
外皮性能・一次エネルギー消費量認定基準(PDF:474KB)
手続きの流れ
手数料について
様式等
認定申請書 (規則:様式第33号)R6.6.28~(ワード:122KB)
変更認定申請 (規則:様式第35号)R6.4.1~(ワード:23KB)
認定申請取下届出書 (細則:様式第2号)R6.4.1~(ワード:71KB)
軽微な変更に関する証明申請書 (細則:様式第5号)R6.4.1~(ワード:65KB)
工事完了報告書 (細則:様式第7号)R6.4.1~(ワード:75KB)
新築等状況報告書 (細則:様式第10号)R6.4.1~(ワード:71KB)
工事取りやめ届出書 (細則:様式第12号)R6.4.1~(ワード:71KB)
工事監理報告書 (建築士法施行規則:様式第4号の2の2書式)R1.5.7~(ワード:47KB)
(2)基準適合認定・表示制度について
基準適合認定・表示制度について
建築物省エネ法第41条により、申請された建築物が省エネ基準に適合している場合、当該建築物を認定し表示することができます。
認定を取得した場合、省令で定めるとおり、建築物や以下に記載する広告等において、認定を受けている旨の表示を行うことができます。
・広告
・契約に係る書類
・宣伝用物品
・ホームページ
認定基準
外皮性能基準・一次エネルギー消費量基準
手続きの流れ
様式等
適合認定申請書 (規則:様式第37号)R6.4.1~(ワード:71KB)
状況報告書 (細則:様式第11号)R6.4.1~(ワード:70KB)
リンク
建築研究所 (住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報)(外部サイト)
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お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。
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電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452
