誘導措置(性能向上計画認定・容積率特例)
更新日:2025年4月1日
性能向上計画認定・容積率特例制度について
性能向上計画認定・容積率特例制度について
建築物省エネ法第30条により、省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が省令で定める誘導基準に適合している場合、所管行政庁の認定を受けることができます。
認定を取得した場合、以下の設備を設ける部分の床面積の合計を、建築物の容積率算定の延べ面積に10分の1まで算入しないことができます。
・太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの
・燃料電池設備
・コージェネレーション設備
・地域熱供給設備
・蓄熱設備
・蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連系するものに限る)
・全熱交換器
認定基準
(1)外皮性能基準・一次エネルギー消費量基準
(2)基本方針
(3)資金計画
外皮性能・一次エネルギー消費量認定基準(PDF:474KB)
手続きの流れ
手数料について
様式等
認定申請書 (規則:様式第27号)R7.4.1~(ワード:101KB)
変更認定申請 (規則:様式第29号)R7.4.1~(ワード:20KB)
認定申請取下届出書 (細則:様式第2号)R6.4.1~(ワード:71KB)
軽微な変更に関する証明申請書 (細則:様式第5号)R7.4.1~(ワード:66KB)
工事完了報告書 (細則:様式第7号)R6.4.1~(ワード:75KB)
新築等状況報告書 (細則:様式第9号)R7.4.1~(ワード:72KB)
工事取りやめ届出書 (細則:様式第10号)R7.4.1~(ワード:71KB)
工事監理報告書 (建築士法施行規則:様式第4号の2の2書式)R1.5.7~(ワード:47KB)
リンク
建築研究所 (住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報)(外部サイト)
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