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令和7年4月1日以降の建築物省エネ法について

更新日:2025年1月15日

 令和7年4月1日以降に着工する床面積10平方メートルを超える建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際には、原則、省エネ基準適合が義務付けられます。
 ※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。

 省エネ基準への適合性審査は建築確認手続きの中で行います。省エネ基準へ適合しない場合や必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工が遅延する恐れがありますので、ご注意ください。

増改築について

 増改築する部分の床面積が10平方メートルを超え、増改築後の建築物の規模が建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に該当する場合には、増改築部分に係る省エネ基準適合を確認できる書類が必要となります。
 改正前は既存部分を含めた建築物全体で省エネ基準を満たす必要がありましたが、改正後は増改築部分のみで省エネ基準を満たす必要があります。

施行日前後の基準適合義務制度の適用について

 令和7年3月31日までに確認済証の交付を受けたものであっても、令和7年4月以降に着工する場合は省エネ基準適合義務制度の対象となり、建築基準法上の計画変更を行う場合は計画変更申請時に、計画変更を行わない場合は完了検査申請時に、省エネ基準適合が確認できる書類を提出する必要があります。
 ※工事に着工とは、杭打ち工事、地盤改良工事、山留め工事又は根切り工事に係る工事が開始された時点を指します。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考資料) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律等の一部を改正する法律の施行の準備について  (技術的助言)【国土交通省】(外部サイト)

届出義務制度・説明義務制度の廃止

 省エネ基準適合の義務が課せられることに伴い、届出義務制度・説明義務制度が廃止されます。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考資料)改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について【国土交通省】(外部サイト)

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452

Eメール:kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp

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