建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要
平成27年7月8日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)※令和6年4月1日『建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律』へ名称変更」が公布され、誘導措置(計画認定や表示認定制度)は、平成28年4月から施行されています。
平成29年4月1日からは規制措置が施行され、建築主は2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築等の際には、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられ、令和3年4月1日からは300平方メートル以上に規制範囲が引き下げられました。また、適合性判定の対象となる建築物については、エネルギー消費性能基準(以下、「省エネ基準」という。)に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりました。
なお、300平方メートル以上の建築物で適合性判定対象外の建築物については、新築や増改築をする際には届出が必要です。
●誘導措置 : エネルギー消費性能の認定制度が創設され、省エネ基準への適合マークの表示や容積率の特例を受けることができます。
誘導措置はコチラ (性能向上計画認定・容積率特例、基準適合認定・表示制度)
●規制措置 : 300平方メートル以上の非住宅建築物の新築等における省エネ基準への適合、300平方メートル以上の適合性判定対象外建築物の新築等における届出、300平方メートル未満かつ10平方メートル超の新築等における建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけられました。