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規制措置 《適合義務(適合性判定)、届出義務、説明義務》

更新日:2024年4月1日

1.建築物エネルギー消費性能適合義務対象、届出義務対象、説明義務対象建築物について

・以下の特定建築行為をする場合には、適合判定を受ける必要があります。(非住宅部分に限る。)
(1)300平方メートル以上※1の「新築」をする場合


《新築》省エネ適合性判定・届出の要否

(2)300平方メートル以上※1の「増改築」を行い、増改築後に非住宅部分が300平方メートル※1以上となる場合
(平成29年3月31日までに現に存する建築物で、増改築部分の床面積が増改築後の延べ面積の2分の1以下である場合を除く。)


《増築》省エネ適合性判定・届出の要否

・適合義務対象に該当するものを除く床面積が300平方メートル以上※1の建築物(住宅・非住宅)の「新築」、「増改築」をしようとする場合には、所管行政庁へ届出が必要です。届出は、工事着工予定日の21日前までに正副2部を提出してください。ただし、評価書を活用する場合は着工予定日の3日前までとなります。

・床面積が300平方メートル未満かつ10平方メートル超の建築物(住宅・非住宅)の「新築」、「増改築」をしようとする場合には、建築士から建築主へ省エネ性能に関して説明する義務があります。また、建築主が評価・説明は不要との意思表明があった場合、その旨が記載された書面及び、評価・説明を行った場合に建築主に提出した説明書面の写しは建築士事務所に15年間保存する必要があります。

※「高い開放性がある部分」とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が20分の1以上である部分のみで構成されている室をいいます。シャッター等の建具が存在していれば、「常時外気に開放された開口部」と扱いません。

■適用除外用途について
・建物全体として、居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途
例)自動車車庫、駐輪場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊
ただし、複合用途となる建築物は、適用除外の対象とならない場合があるので、事前にご相談ください。
・保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物(文化財指定された建築物など)
・仮設建築物

■適合性判定を受けたとみなされるもの
・法第23条の規定による大臣認定を受けた建築物
・法第35条の規定による性能向上計画の認定を受けた建築物
・都市の低炭素化の促進に関する法律第54条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物
この場合、建築基準法第6条1項の規定に基づく建築確認申請時には、適合判定通知書の代わりに、該当する認定書の写しを添付してください。

2.建築物エネルギー消費性能適合性判定の手続きについて

(1)高松市では事前協議制を採っています。
(2)省エネ基準への適合性判定は、所管行政庁と登録省エネ判定機関のどちらに対しても申請を行うことができます。
(3)1敷地に、複数の対象建築物を計画する場合は、一棟ごとの申請が必要です。

3.手数料について

4.様式等

5.建築基準法上の完了検査の際に必要な書類等について

(1)省エネ基準に係る変更があった場合の内容が建築基準法上の「軽微な変更」に該当することの確認
計画の変更があった場合は、下記のとおり変更後の計画が建築物省エネ法に適合することを確認した上で建築基準法上の「軽微な変更」に該当するかどうかを判断します。
なお、「軽微な変更C」の場合の審査時間は、当初の適合性判定と同程度の時間を要する場合がありますのでスケジュールに余裕を持っておくようお願いします。

■建築物省エネ法における変更

建築物省エネ法上の扱い 変更の内容 建築物省エネ法上の証明書等 建築基準法上の完了検査時の確認内容
軽微な変更 建築物省エネ法における軽微な変更A.Bに該当する変更 (不要) 軽微な変更説明書※3において、変更の内容がA・Bの範囲に収まっていることを確認します
建築物省エネ法における軽微な変更Cに該当する変更 軽微変更該当証明書※2 軽微変更該当証明書や変更後の計画に係る適合判定通知書が添えられていることを確認します
計画変更 変更後の計画について、再適判を受ける変更 変更後の計画に係る適合判定通知書

※2 建築物省エネ法施行規則に基づき、所管行政庁又は登録省エネ判定機関が交付する証明書。
   この証明を受けるには、「軽微変更該当証明申請書」を提出してください。
※3 完了検査申請書3面の確認以降の軽微な変更の概要を補完する様式
   (建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書)

(2)工事監理の実施状況の確認や目視等による、建築物の工事が省エネ適判に要した図書等のとおり実施されていることの確認
省エネ基準に係る工事監理報告書(任意様式)の全ての報告事項について、確認結果が「適」であることを確認します。
また、現場等において、工事監理者が確認した書類(納入仕様書等)が備えられていることを確認するとともに、必要に応じ工事写真等でその内容を確認します。

6.計算方法・基準等について

(1)非住宅用途に係る基準の概要
省エネ適合性判定及び届出で用いる技術的基準「建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)は、基準省令(平成28年経済産業省・国土交通省第1号)及び関連告示(国土交通省告示第265号)で定められています。

(2)基準構成の概要
■外皮基準について
省エネ適合性判定及び届出で用いる技術的基準において、非住宅部分には外皮基準は適用されません。
ただし、一次エネルギー消費量の計算を行う上で、外皮性能に係る事項を入力することが必要となっているため、設計において、建築物の外皮性能を考慮する必要があります。

■一次エネルギー消費量基準について
・標準入力法  基準省令第1条第1項第1号イによる方法です。
関連告示第1の1に定める計算方法により算出した設計一次エネルギー消費量が、同告示第1の2に定める計算方法により算出した基準一次エネルギー消費量を超えないことを確認することにより基準への適合確認を行う方法です。
・モデル建物法 基準省令第1条第1項第1号ロによる方法です。
申請された建築物と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないことを確認することにより基準への適合確認を行う方法です。

    上記に係る計算は、いずれも手計算で行うことは困難です。

    国土交通省や国立研究開発法人建築研究所のホームページで各種計算プログラム等を紹介しています。これらの計算プログラムを活用して、設計又は基準一次エネルギー消費量を算出してください。

■既存建築物の増改築時における省エネ性能の算定の考え方について
適合性判定若しくは届出の対象となる建築物の増改築を行う場合、増改築に係る部分以外の既存部分も含めた建築物全体での省エネ計画を提出することが必要となります。
既存建築物の増改築時においては、以下のとおり省エネ性能の算定ができることとしています。適合義務対象となる増改築に関し、この算定方法を用いた場合は、完了検査時において既存部分の確認は不要となります。
・既存部分のBEIは、当分の間、デフォルト値として1.2と設定することが可能。
・建築物全体のBEIは、既存部分のBEIと増改築部分のBEIの面積按分で算出可能。
・建築物全体のBEIは、「1.2×(既存面積/延べ面積)+増改築部分のBEI×(増改築面積/延べ面積)」で算定。
平成28年4月時点で現に存する建築物の増改築については、建物全体でBEI≦1.1となれば良いため、適合義務対象となる非住宅部分の増改築面積が増改築後の非住宅部分の全体面積の1/2超の増改築の場合、結果として、増改築部分のBEIが1.0以下であれば基準適合となります。

7.施行日前後における適合性判定等の取扱いについて

8.リンク

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ファクス:087-839-2452

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