規制措置 《適合義務(適合性判定)》
更新日:2025年4月1日
1.建築物エネルギー消費性能適合義務対象建築物について
令和7年4月1日以降に着工する床面積10平方メートルを超える建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際には、原則、省エネ基準適合が義務付けられています。
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
※「高い開放性がある部分」とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が20分の1以上である部分のみで構成されている室をいいます。シャッター等の建具が存在していれば、「常時外気に開放された開口部」と扱いません。
※1「高い開放性を有する部分」を除いた面積(PDF:37KB)
■適用除外用途について
・建物全体として、居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途
例)自動車車庫、駐輪場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊
ただし、複合用途となる建築物は、適用除外の対象とならない場合があるので、事前にご相談ください。
・保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物(文化財指定された建築物など)
・仮設建築物
■適合性判定を受けたとみなされるもの
・法第16条の規定による大臣認定を受けた建築物
・法第30条の規定による性能向上計画の認定を受けた建築物
・都市の低炭素化の促進に関する法律第54条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた建築物
・住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第1項の規定による長期使用構造等の確認を受けた建築物
・住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条第1項に規定する設計住宅性能評価(特定建築行為に係る住宅が省エネ基準に適合する住宅と同等以上の省エネ性能を有するものである旨の設計住宅性能評価に限る。)を受けた建築物
この場合、建築基準法第6条1項の規定に基づく建築確認申請時には、適合判定通知書の代わりに、該当する認定書の写しを添付してください。
2.建築物エネルギー消費性能適合性判定の手続きについて
(1)高松市では事前協議制を採っています。
(2)省エネ基準への適合性判定は、所管行政庁と登録省エネ判定機関のどちらに対しても申請を行うことができます。
(3)1敷地に、複数の対象建築物を計画する場合は、一棟ごとの申請が必要です。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について(PDF:92KB)
3.手数料について
4.様式等
計画書(規則:様式第1号)R7.4.1~(ワード:77KB)
計画変更書(規則:様式第2号)R7.4.1~(ワード:19KB)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第2項の規定による計画通知書(規則:様式第11号)R7.4.1~(ワード:32KB)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第3項の規定による計画変更通知書(規則:様式第12号)R7.4.1~(ワード:32KB)
軽微な変更に関する証明申請書(細則:様式第4号)R7.4.1~(ワード:67KB)
建築物新築等状況報告書(細則:様式第8号)R7.4.1~(ワード:53KB)
5.建築基準法上の完了検査の際に必要な書類等について
(1)省エネ基準に係る変更があった場合の内容が建築基準法上の「軽微な変更」に該当することの確認
計画の変更があった場合は、下記のとおり変更後の計画が建築物省エネ法に適合することを確認した上で建築基準法上の「軽微な変更」に該当するかどうかを判断します。
なお、「軽微な変更C」の場合の審査時間は、当初の適合性判定と同程度の時間を要する場合がありますのでスケジュールに余裕を持っておくようお願いします。
■建築物省エネ法における変更
建築物省エネ法上の扱い | 変更の内容 | 建築物省エネ法上の証明書等 | 建築基準法上の完了検査時の確認内容 |
---|---|---|---|
軽微な変更 | 建築物省エネ法における軽微な変更A.Bに該当する変更 | (不要) | 軽微な変更説明書※3において、変更の内容がA・Bの範囲に収まっていることを確認します |
建築物省エネ法における軽微な変更Cに該当する変更 | 軽微変更該当証明書※2 | 軽微変更該当証明書や変更後の計画に係る適合判定通知書が添えられていることを確認します | |
計画変更 | 変更後の計画について、再適判を受ける変更 | 変更後の計画に係る適合判定通知書 |
※2 建築物省エネ法施行規則に基づき、所管行政庁又は登録省エネ判定機関が交付する証明書。
この証明を受けるには、「軽微変更該当証明申請書」を提出してください。
※3 完了検査申請書3面の確認以降の軽微な変更の概要を補完する様式
(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書)
軽微な変更A(省エネ性能が向上する変更)(PDF:109KB)
軽微な変更B(変更前のエネルギー消費性能が省エネ基準より1割以上高い建築物について、変更後の各設備の変更)(PDF:109KB)
軽微な変更C(根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更変更)(PDF:44KB)
(2)工事監理の実施状況の確認や目視等による、建築物の工事が省エネ適判に要した図書等のとおり実施されていることの確認
省エネ基準に係る工事監理報告書(任意様式)の全ての報告事項について、確認結果が「適」であることを確認します。
また、現場等において、工事監理者が確認した書類(納入仕様書等)が備えられていることを確認するとともに、必要に応じ工事写真等でその内容を確認します。
(参考)省エネ基準等に係る工事監理報告書(モデル建物法の場合)(ワード:22KB)
(参考)省エネ基準等に係る工事監理報告書(モデル建物法の場合)(記載例)(PDF:166KB)
(参考)省エネ基準等に係る工事監理報告書(標準入力法の場合)(ワード:23KB)
6.増改築について
増改築する部分の床面積が10平方メートルを超え、増改築後の建築物の規模が建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に該当する場合には、増改築部分に係る省エネ基準適合を確認できる書類が必要となります。
改正前は既存部分を含めた建築物全体で省エネ基準を満たす必要がありましたが、改正後は増改築部分のみで省エネ基準を満たす必要があります。
7.施行日前後における適合性判定等の取扱いについて
令和7年3月31日までに確認済証の交付を受けたものであっても、令和7年4月以降に着工する場合は省エネ基準適合義務制度の対象となり、建築基準法上の計画変更を行う場合は計画変更申請時に、計画変更を行わない場合は完了検査申請時に、省エネ基準適合が確認できる書類を提出する必要があります。
※工事に着工とは、杭打ち工事、地盤改良工事、山留め工事又は根切り工事に係る工事が開始された時点を指します。
8.リンク
建築研究所(建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報)(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452
