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ラ・プエルタ多肥第3地区地区計画の概要

更新日:2018年3月1日

名称:ラ・プエルタ多肥第3地区地区計画
位置:高松市多肥上町一部
面積:約0.4ヘクタール

区域の整備・開発及び保全に関する方針
地区計画の目標

本地区は、高松市の南部に位置し、市街化調整区域であるが、土地区画整理事業により良好な市街地整備が進む太田第二地区に近接しており、市街地近郊地域としての利便性と田園環境が調和した良好な生活環境を有している。
本地区計画は、周辺環境と調和した戸建て専用住宅を主体とする郊外住宅地にふさわしい環境を形成し、保全することを目標とする。

土地利用の方針 周辺環境と調和のとれた、良質でゆとりのある低層戸建て住宅地としての土地利用を誘導し、良好な居住環境の形成を図る。
地区施設の整備方針 当地区の良好な地区環境の形成を図るため、地区施設として道路、緑地を適正に配置する。
建築物等の整備の方針

(1)低層戸建て住宅地としての良好な居住環境を形成し保全するため、建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度を定める。
(2)敷地の細分化を防止し、ゆとりのある住宅地形成を図るため、敷地面積の最低限度を定めるとともに、壁面の位置の制限を行う。
(3)魅力ある景観とうるおいのある住宅地形成を図るため、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を行う。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模
区画道路 幅員5.0メートル 延長約240メートル
緑地 1箇所 約180平方メートル

建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限 建築できる建築物は、第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物とする。
建築物の容積率の最高限度 10分の8
建築物の建ぺい率の最高限度 10分の5
建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル
ただし、市長が公共公益上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は、1メートル以上とする。
建築物等の高さの最高限度

10メートル
ただし、建築基準法第56条及び第56条の2の規定を、この地区が第一種低層住居専用地域内に存するとみなして適用する。

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の屋根は勾配屋根とする。
意匠形態については、周辺の自然環境・景観と調和したものとする。
建築物の外壁や屋根の色彩は、周辺の環境に調和したものとする。

かき又はさくの構造の制限 かき又はさくを設置する場合は、生垣又は透視可能なフェンス等その他これらに類する構造とする。ただし、道路面からの高さが1.2メートル以下のブロック塀等については、この限りでない。

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