このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

朝日新町第2地区地区計画

更新日:2020年10月2日

名称:朝日新町第2地区地区計画
位置:高松市朝日新町の一部
面積:約9.6ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針
地区計画の目標

本地区は、高松市の臨海部に位置し、JR高松駅から約3kmの地点にあり、高松港国際物流ターミナルとして、朝日地区の沖合いに埋め立てられた地区である。一部、香川県の公有水面埋立事業により整備され、主に卸売団地及び倉庫団地として形成された地区を含む。
このため、地区計画を導入することにより、ウォーターフロントの特性を生かした物流機能を強化するするまちづくりを推進し、適正かつ合理的な土地利用を図ることにより、良好な業務環境を形成し、保持することを目標とする。

土地利用の方針 土地利用については、港湾における物流・人流などの輸送活動の増進を図り、また、これらの活動を支援する施設の整備を目指すこととし、流通加工施設、流通業務施設、倉庫等への土地利用の誘導を行い、良好な地区環境の形成、保持を図るとともに、適正かつ合理的な土地利用を図る。
地区施設の整備方針 地区内の道路については、公有水面埋立事業により整備されており、その機能が損なわれないよう維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針

(1)物流機能の充実強化を図る良好な業務環境を創出し保全するため、建築物等の用途の制限を行う。
(2)敷地の細分化を防止し、ゆとりとうるおいのある市街地形成を図るため、敷地面積の最低限度を定めるとともに、壁面の位置の制限を行う。
(3)魅力ある都市景観とうるおいのある街並み形成を図るため、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を行う。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模
 区画道路1号 幅員W=22.5m 延長L=約175m
 区画道路2号 幅員W=15.0m 延長L=約305m

建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号、第2号、及び第3号に掲げるもの(住宅、兼用住宅、共同住宅等)
  2. 建築基準法別表第2(い)項第4号に掲げるもの(学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く)、図書館その他これらに類するもの)

  3. 建築基準法別表第2(い)項第5号に掲げるもの(神社、寺院、教会等)
  4. 建築基準法別表第2(い)項第6号に掲げるもの(老人ホーム、保育所、福祉ホーム等)

  5. 建築基準法別表第2(い)項第7号及び第8号に掲げるもの(公衆浴場及び診療所)
  6. 建築基準法別表第2(い)項第9号に掲げるもの(巡査派出所、郵便局等)

  7. 建築基準法別表第2(は)項第2号に掲げるもの(大学、高等専門学校、専修学校等)
  8. 建築基準法別表第2(は)項第3号に掲げるもの(病院)

  9. 建築基準法別表第2(は)項第4号に掲げるもの(老人福祉センター、児童厚生施設等)
  10. 建築基準法別表第2(に)項第3号に掲げるもの(ボーリング場、スケート場、水泳場等)

  11. 建築基準法別表第2(に)項第4号に掲げるもの(ホテル、旅館)
  12. 建築基準法別表第2(に)項第5号に掲げるもの(自動車教習所)

  13. 建築基準法別表第2(に)項第6号に掲げるもの(畜舎)
  14. 建築基準法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの(マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券、車券発売所等)

  15. 建築基準法別表第2(ほ)項第3号に掲げるもの(カラオケボックスその他これに類するもの)
  16. 建築基準法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの(劇場、映画館、演芸場、観覧場等)

  17. 建築基準法別表第2(り)項第2号及び第3号に掲げるもの(キャバレー、料理店その他これらに類するもの及び個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの)
  18. 建築基準法別表第2(わ)項第5号に掲げるもの(物品販売業を営む店舗又は飲食店(流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第5号の施設(道路貨物運送業等)を除く))

建築物の敷地面積の最低限度

500平方メートル
ただし、市長が公共公益上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、0.5m以上とする。
建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の外壁や屋根の色彩は、周辺の環境に調和したものとする。
屋外広告物は、過大とならず周囲の環境と調和するよう色彩、大きさ及び設置場所に留意し、美観、風致を損なわないものとする。

かき又はさくの構造の制限 かき又はさくを設置する場合は、原則としてブロック塀等を避け、生垣又は透視可能なフェンス等その他これらに類する構造とする。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ