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栗林公園北部地区地区計画の概要

更新日:2018年3月1日

名称:栗林公園北部地区地区計画
位置:高松市中野町・亀岡町の一部
面積:約6.5ヘクタール

区域の整備、開発及び保全に関する方針
地区計画の目標 本地区は、栗林公園と紫雲山に近接し、住居を中心とした中低層建築物のまち並みで、自然豊かな景観を維持している。現在の住居を中心とした、中低層建築物のまち並みを保全しつつ、近接する栗林公園からの眺望景観の保全を図るとともに、本地区の土地利用も考慮した、まち並み形成を目標とする。
土地利用の方針 特別名勝に指定された歴史ある栗林公園からの眺望景観の保全や、隣接する風致地区と調和した適正な土地利用を図る。
地区施設の整備の方針 地区内に配置されている道路、公園の機能が損なわれないよう維持、保全を図る。
建築物等の整備の方針

(1)地区の良好な居住環境を形成し保全するため、建築物等の用途の制限を行う。
(2)良好な街並み景観の形成と維持向上を図るため、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限を行う。

地区整備計画

位置:高松市中野町・亀岡町の一部
面積:約6.5ヘクタール

建築物等に関する事項
建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物については建築してはならない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項及び第9項に規定する風俗営業、店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業施設
(2)カラオケボックスその他これに類するもの
(3)勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(4)畜舎
(5)自動車教習所
(6)危険性や環境を悪化させるおそれがある工場
(7)自動車修理工場
(8)火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の施設
(9)ナイトクラブその他これに類するもの

建築物等の高さの最高限度 建築物(工作物含む。以下同じ。)の高さの最高限度は18メートルとする。ただし、建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、4メートルまでは該当建築物の高さに算入しない。(地区計画に関する都市計画が定められた際、現に存する建築物が、これらの数値を超える高さを有する建築物の敷地の範囲については、現に存する建築物の高さの範囲内であらかじめ市長が認めた数値を適用する。)
建築物等の形態又は意匠の制限

(1)建築物の外壁や屋根の色彩は、周囲の環境に調和するものとする。
(2)高架水槽等屋上設置物及び工作物は地上や周囲からの景観に配慮したものとする。
(3)屋外広告物等は、過大なものや屋上設置と壁面からの突出を避け、また、色彩、形態、意匠が周囲の景観に調和するように配慮されたものとする。なお、ネオン管は使用しないものとする。

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

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