廃棄物エネルギー利活用基本計画策定業務の公募型プロポーザルの実施について
更新日:2023年9月14日
1 提案公募の目的
本市では、令和15年度から稼働を予定している新たなごみ処理施設(以下「次期ごみ処理施設」という。)を整備するための基本条件を取りまとめ、令和5年5月に「高松市次期ごみ処理施設整備基本計画」を策定しました。
本業務は、次期ごみ処理施設における、余熱及び発電した電力の利活用策について、基本的な方向性や実現可能性のある利用用途を検討、整理し、「廃棄物エネルギー利活用基本計画」として取りまとめることを目的とします。本業務を委託するに当たり、事業者の提案内容や能力等を総合的に判断し、最も適した事業者を選定するため、提案公募を実施するものです。
2 参加資格要件
本案件の提案公募に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1) 本提案公募への参加表明書提出日現在、本市の測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者名簿(土木関係建設コンサルタント)に登載されていること。建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)による建設コンサルタントの「廃棄物部門」の登録を受けていること。
(2) 過去15年以内に元請として完了した、国又は地方公共団体が発注する一般廃棄物焼却施設の熱利用に係る検討調査業務を元請けとして履行した実績を有すること。実現可能性調査等、具体的な内容を検討したものに限る。他事例の調査や紹介にとどまっているものは含まない。
(3) 仕様書で示す管理技術者等を配置できること。
(4) 公告の日から契約締結の日までの期間に、高松市指名停止等措置要綱(平成24年高松市告示第403号)による指名停止期間中の者でないこと。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれにも該当していないこと。
(6) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て(同法附則第3条に規定する申立てを含む。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(7) 参加表明書提出の時点において、国税、都道府県税及び市区町村税の滞納がないこと。
3 提案公募要領等関係資料及び手続等
(1)提案公募要領等の交付
配布資料は次のとおりです。各リンクからダウンロードできます。
(2)参考資料
高松市次期ごみ処理施設整備基本構想(PDF:9,075KB)
高松市次期ごみ処理施設整備基本構想(概要版)(PDF:2,142KB)
高松市次期ごみ処理施設整備基本計画(PDF:3,843KB)
高松市次期ごみ処理施設整備基本計画(概要版)(PDF:2,549KB)
(3)提案公募の手続き等
内容 | 日時 | 備考 |
---|---|---|
本提案公募の公表 | 令和5年9月14日(木曜日) | 本ページ内のリンクからダウンロードしてください。 |
参加表明書等の提出期限 | 令和5年9月22日(金曜日)正午まで |
直接持参又は郵送(一般書留又は簡易書留等、配布の記録が残る方法に限る。)にて提出してください。 |
提案公募に関する質問期限 | 令和5年9月26日(火曜日)午後5時まで |
質問書(様式第4号)を利用し、直接持参又は電子メールで提出してください。 |
企画提案書等の提出期限 | 令和5年10月16日(月曜日)午後5時まで |
直接持参してください。 |
企画提案書等のヒアリング | 令和5年10月23日(月曜日)予定 | 詳細は別途通知します。 |
選考結果の通知 | 令和5年10月末頃 | 全ての企画提案者に通知します。 |
4 その他
詳細は、提案公募要領を参照してください。
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このページは環境施設対策課が担当しています。
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