高松市非強制徴収債権回収等業務委託の提案公募の実施について
更新日:2025年5月28日
【審査結果】(令和7年5月28日更新)
「高松市非強制徴収債権回収等業務委託」について、令和7年5月19日に開催した選定委員会において、下記のとおり最優秀提案者(受託候補者)を選定しました。
企画提案者 | 総合点 |
---|---|
弁護士法人公園通法律事務所 |
322点 |
【第2回 高松市非強制徴収債権回収等業務委託選定委員会】
【第1回 高松市非強制徴収債権回収等業務委託選定委員会】
【質問及び回答】(令和7年4月25日更新)
提出された質問及びその回答については、次のとおりです。
【募集内容】
1 提案公募の目的
高松市非強制徴収債権回収等業務を委託するに当たり、本業務に最も適した受託者を選定するため、提案公募を実施します。
2 参加資格要件
本提案公募に参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とします。
(1) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条に規定する弁護士、又は同法第30条の2に規定する弁護士法人であり、 必要に応じ滞納者に対して弁護士が直接対応することができること。
(2) 弁護士法第57条第1項又は第2項に規定する懲戒を現に受けていないこと(戒告処分及び不服申立、訴訟等により処分の効果が確定していないものを除く。)。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(5) 高松市指名停止等措置要綱(平成24年高松市告示第403号)による指名停止を受けていないこと。
(6) 法人の場合は、法人税、消費税、地方消費税及び法人住民税に滞納がないこと。個人の場合は、所得税、消費税、地方消費税及び住民税に滞納がないこと。
3 スケジュール
実施内容 | 日時 |
---|---|
提案公募関係資料の公表 | 令和7年4月4日(金曜日) |
参加表明書等の提出期限 | 令和7年4月21日(月曜日)午後5時 |
提案公募に係る質問受付期限 | 令和7年4月21日(月曜日)午後5時 |
提案公募に係る質問への回答公表 | 令和7年4月25日(金曜日) |
参加辞退書の提出期限 | 令和7年5年9日(金曜日)午後5時 |
企画提案書等の提出期限 | 令和7年5年9日(金曜日)午後5時 |
選定結果の通知 | 令和7年5月23日(金曜日) |
契約締結 | 令和7年6月上旬(予定) |
4 関係資料
10 高松市非強制徴収債権回収等業務提案公募選定基準(PDF:140KB)
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