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令和7年度高松市関西圏における若者のUターン就職による定住促進業務に係るプロポーザルを実施します

更新日:2025年7月18日

1 提案公募の目的

 本市では、第7次高松市総合計画における成果指標の一つである、「令和13年の1年間の転入と転出の差(社会増1,000人)」の達成に向け、若年層の人口流出などに対応した取組を強化することとしております。
 本市における若年層の人口流出については、関西圏の大学等に進学し、卒業と同時に大都市圏で就職することが大きな要因となっていることから、それらに対応するため、令和7年度から、関西圏に進学している地元出身の大学生等の地元就職を促進する「関西圏における若者のUターン就職による定住促進業務」を実施するに当たり、その業務を委託するため、本提案公募要領において、事業者の提案内容や能力等を総合的に判断するための必要事項を定めるものです。

2 参加資格

 本提案公募の参加に当たっては、次に掲げる要件を全て満たしていることを条件とします。
 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
 (2)当該プロポーザル方式の公表の日(以下「公表の日」という。)から契約締結の日までの期間に、
   高松市指名停止等措置要綱(平成24年高松市公示第403号)による指名停止の措置を受けている者で
   ないこと。
 (3)破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て(同法附則第3条に規定する
   申立てを含む。)がなされている者でないこと。
 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者では
   ないこと。
 (5)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者では
   ないこと。
 (6)プロポーザル参加表明の提出日において納期の到来した市税、法人税並びに消費税及び地方消費税を
   滞納していない者であること。

3 提案公募要領等の配布について

 本提案公募に参加する事業者は、以下に示す要領等をダウンロードし、内容を確認の上、提出期限までに必要書類の提出をお願いします。

4 提案公募関係日程

(1)プロポーザルの公表
   令和7年7月18日(金曜日)
(2)プロポーザル関係書類の配布期間
   令和7年7月18日(金曜日)から8月8日(金曜日)午後5時まで
(3)参加表明書等の提出期限
   令和7年8月8日(金曜日) 午後5時まで
(4)参加資格の審査結果の通知
   令和7年8月15日(金曜日)
(5)プロポーザルに対する質問の受付期間
   令和7年8月8日(金曜日) 午後5時まで
(6)質問への回答
   令和7年8月18日(月曜日)
(7)提案書等の提出期限
   令和7年8月19日(火曜日) 午後5時まで
(8)プレゼンテーション及びヒアリングの実施
   令和7年8月21日(木曜日)(予定)(詳細は、別途通知します。)
(9)審査結果の通知
   令和7年9月上旬(予定)
(10)契約の締結
   令和7年9月下旬(予定)

5 選定結果の公開

 提案者への審査結果の通知後、高松市ホームページに、次の事項を公表します。
(1)業務名
(2)受託候補者の商号又は名称
(3)提案者全ての総合点
   なお、受託候補者以外の提案者は、提案者を特定することができない表記とします。

6 その他

 その他の詳細については、「業務委託提案公募要領」等を参照してください。

7 質問に対する回答

質問に対する回答は、令和7年8月18日(月曜日)に、質問者に対して電子メールで行うとともに、質問者を特定できない形で、その内容を高松市のホームページに、企画提案書等の提出期限までの間、掲載します。
プロポーザルに参加する者は、この回答の内容を確認の上、提案書を提出しなければなりません。提案書を提出した者は、この回答の内容を確認したものとして審査を行います。
なお、質問に対する回答への問合せ及び異議の申立ては一切受け付けないこととし、以下に掲げる内容の質問に対しては回答を行わないものとします。
(1)質問者の明らかな誤読
(2)質問者の個人的な意見
(3)質問者の提案しようとする内容についての是非を問うもの
(4)質問者自らが判断又は調査すべきもの
(5)本提案公募に関係のないもの
(6)電子メール以外の方法により提出されたもの
(7)受付期間外に提出されたもの

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このページは政策課 地域活力推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁4階
電話:087-839-2143
ファクス:087-839-2125

Eメール:seisaku@city.takamatsu.lg.jp

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