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騒音規制法施行令及び振動規制法施行令が改正されました(低振動型圧縮機の指定)

更新日:2023年4月26日

1.改正の概要

「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が令和3年12月24日に公布され、騒音規制法施行令及び振動規制法施行令に定める空気圧縮機・圧縮機(コンプレッサー)の規制対象要件が以下のとおり改正されます。

騒音規制法

騒音規制法施行令別表第1第2号に規定する空気圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する機器が特定施設から除外されます。
ただし、特定施設の見直しに関する検討の結果、発生する騒音が生活環境保全上問題ないと評価できる機器は現状存在しないと判断され、除外されません。

騒音規制法施行令 別表第1 第2号

(改正前)
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

(改正後)
・空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
・送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

振動規制法

振動規制法施行令別表第1第2号に規定する圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する機器が特定施設から除外されます。

振動規制法施行令 別表第1 第2号

(改正前)
圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

(改正後)
・圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

2.施行期日

令和4年12月1日

3.指定する機器

環境省が審査を行い、型式指定を受けた機器が規制対象外となります。
詳細は下記の環境省のホームページからご確認ください。

4.届出について

改正政令の施行により、既設置の低振動型圧縮機に関しては、振動規制法第10条に定める特定施設の使用廃止に該当しないため、同条に基づく届出を提出する必要は、ありません。

5.関連リンク

お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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