ボイラーに係る規模要件が変わります(令和4年10月1日から)
更新日:2022年9月30日
1.改正の概要
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が、令和3年9月29日に公布され、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。
- 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
- 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
大気汚染防止法施行令 別表第1 第1の項ボイラー
(改正前) |
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2.施行期日
令和4年10月1日
3.届出について
改正政令の施行により、ボイラーがばい煙発生施設でなくなる場合は、大気汚染防止法第11条に定めるばい煙発生施設の使用廃止に該当しないため、同条に基づく届出を提出する必要は、ありません。
例) ボイラーの規模要件にて、伝熱面積 10㎡以上、かつ、バーナーの燃料の燃焼能力が50L/h未満のものについては、改正政令の施行日(令和4年10月1日)より、ばい煙発生施設でなくなります。
4.関連リンク
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省)(外部サイト)
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(環境省)(外部サイト)
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