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ボイラーに係る規模要件が変わります(令和4年10月1日から)

更新日:2022年9月30日

1.改正の概要

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が、令和3年9月29日に公布され、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

  1. 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
  2. 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。

大気汚染防止法施行令 別表第1 第1の項ボイラー

(改正前)
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
  ↓
(改正後)
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上

2.施行期日

令和4年10月1日

3.届出について

改正政令の施行により、ボイラーがばい煙発生施設でなくなる場合は、大気汚染防止法第11条に定めるばい煙発生施設の使用廃止に該当しないため、同条に基づく届出を提出する必要は、ありません。

例) ボイラーの規模要件にて、伝熱面積 10㎡以上、かつ、バーナーの燃料の燃焼能力が50L/h未満のものについては、改正政令の施行日(令和4年10月1日)より、ばい煙発生施設でなくなります。

4.関連リンク

お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

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