高松市公害防止条例施行規則の一部改正に伴うボイラー規制の撤廃について(令和5年4月1日から)
更新日:2023年3月27日
1.改正の概要
令和4年10月1日、大気汚染防止法施行令の改正により、ばい煙発生施設であるボイラーの規制規模要件から伝熱面積要件が削除されました。
これを受けまして、高松市公害防止条例施行規則で定めるボイラーの規模要件である伝熱面積を削除し、ボイラー規制を撤廃する一部改正を行い、令和5年4月1日より施行されます。
高松市公害防止条例施行規則 別表第1 第34の項
その他の業であって、次の施設を有するもの |
---|
高松市公害防止条例施行規則 別表第3 第1の項ボイラー
(改正前) |
---|
2.施行期日
令和5年4月1日
3.手続き等について
今回の改正に係る使用廃止の手続きは、不要です。
条例の規制対象外となりますが、引き続き、ボイラーの運転管理等を適切に行ってください。
お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
(環境対策係)
電話:087-834-5755 ファクス:087-837-1458
<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458
