水質汚濁防止法の改正について(平成24年6月1日施行)
更新日:2022年9月27日
主な改正の概要
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日より施行されます。
同法により、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
水質汚濁防止法施行令第2条に規定される有害物質(PDF:63KB)
改正の概要
- 対象施設の拡大
新たに届出の対象となる有害物質貯蔵指定施設の設置者は、高松市長に対し事前の届出が必要となります。また、有害物質使用特定施設の設置者について、公共用水域に水を排出していないため届出を行っていなかった事業者についても同様に届出が必要です。(改正後の水質汚濁防止法(以下「改正法」という。)第5条第3項)
- 構造等に関する基準遵守義務等
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等、施設に付帯する排水溝等、地下貯蔵施設に関する構造等に関する基準を満たす必要があります。(改正法第12条の4、改正後の水質汚濁防止法施行規則(以下「改正規則」という。)第8条の2から第8条の7)
なお、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されている施設(既存の施設)については、実施可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間猶予されます。
- 定期点検の義務の創設
施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。(改正法第14条第5項、改正規則第9条の2の2から第9条の2の3)
なお、既存の施設についても新設の施設と同様に、施行の日から定期点検、記録、保存が必要となります。
その他
法律等の詳細については、環境省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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